訂正有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.2026年6月26日を効力発生日として単元株制度が廃止となったため、同日以降、単元未満株式の買取については発生いたしません。また、併せて株主総会において定款の一部変更を決議し、以下のとおりとなっております。
3.基準日後に株式を取得した者の議決権行使
必要がある場合は、取締役会の決議によってあらかじめ公告して、一定の日の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもってその権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができます。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、東京都で発行する日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当会社のホームページ上に掲載しております。 (ホームページアドレス https://mikunishoji.co.jp) |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.2026年6月26日を効力発生日として単元株制度が廃止となったため、同日以降、単元未満株式の買取については発生いたしません。また、併せて株主総会において定款の一部変更を決議し、以下のとおりとなっております。
| 株主総会決議日 | 効力発生日 | 項 目 | 内 容 |
| 2026年6月25日 | 2026年6月26日 | 基準日(3月31日) | 廃 止 |
| 単元株制度 | 廃 止 |
3.基準日後に株式を取得した者の議決権行使
必要がある場合は、取締役会の決議によってあらかじめ公告して、一定の日の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもってその権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができます。