臨時報告書
- 【提出】
- 2017/06/26 9:55
- 【資料】
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提出理由
平成29年6月23日開催の当社第71期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金3円
第2号議案 株式併合の件
当社普通株式の売買単位を1,000株から100株に変更するとともに、証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とするために、株式併合を行う。
①併合する株式の種類及び割合
当社普通株式について、10株を1株に併合する。
②株式併合の効力発生日
平成29年10月1日
③株式併合の効力発生日における発行可能株式総数
10,000,000株
第3号議案 定款一部変更の件
①公告閲覧の利便性向上及び費用削減を図るため、公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定める。
②株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更する。なお、本変更について、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって効力を発生する旨の附則を設け、同日をもって本附則を削除する。
③東京都中央卸売市場築地市場の豊洲への移転延期に伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都中央区から東京都江東区に変更するものとして定めた附則を、「第3条の変更は、東京都中央卸売市場築地市場が東京都江東区へ移転する日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。ただし、東京都中央卸売市場築地市場の東京都江東区への移転が行われないことが確定した場合には、変更の効力は生じず、第3条の記載は、「当会社は、本店を東京都中央区に置く。」に改めるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後又は第3条の記載を「当会社は、本店を東京都中央区に置く。」に改めた後、これを削除する。」に変更する。
」
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、青木信之、網野裕美、清水久、宮澤栄三、鉛山茂久、木谷昌宏、宮田昭彦、前安井裕、大野哲及び橋本等を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、綾克己を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成29年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金3円
第2号議案 株式併合の件
当社普通株式の売買単位を1,000株から100株に変更するとともに、証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とするために、株式併合を行う。
①併合する株式の種類及び割合
当社普通株式について、10株を1株に併合する。
②株式併合の効力発生日
平成29年10月1日
③株式併合の効力発生日における発行可能株式総数
10,000,000株
第3号議案 定款一部変更の件
①公告閲覧の利便性向上及び費用削減を図るため、公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定める。
②株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更する。なお、本変更について、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって効力を発生する旨の附則を設け、同日をもって本附則を削除する。
③東京都中央卸売市場築地市場の豊洲への移転延期に伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都中央区から東京都江東区に変更するものとして定めた附則を、「第3条の変更は、東京都中央卸売市場築地市場が東京都江東区へ移転する日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。ただし、東京都中央卸売市場築地市場の東京都江東区への移転が行われないことが確定した場合には、変更の効力は生じず、第3条の記載は、「当会社は、本店を東京都中央区に置く。」に改めるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後又は第3条の記載を「当会社は、本店を東京都中央区に置く。」に改めた後、これを削除する。」に変更する。
」
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、青木信之、網野裕美、清水久、宮澤栄三、鉛山茂久、木谷昌宏、宮田昭彦、前安井裕、大野哲及び橋本等を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、綾克己を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
| 第1号議案 | 20,169 | 455 | 0 | (注)1 | 可決(97.79%) |
| 第2号議案 | 20,129 | 495 | 0 | (注)2 | 可決(97.60%) |
| 第3号議案 | 20,130 | 494 | 1 | (注)2 | 可決(97.60%) |
| 第4号議案 | (注)3 | ||||
| 青木信之 | 20,175 | 449 | 0 | 可決(97.82%) | |
| 網野裕美 | 20,177 | 447 | 0 | 可決(97.83%) | |
| 清水久 | 20,178 | 446 | 0 | 可決(97.84%) | |
| 宮澤栄三 | 20,178 | 446 | 0 | 可決(97.84%) | |
| 鉛山茂久 | 20,167 | 457 | 0 | 可決(97.78%) | |
| 木谷昌宏 | 20,177 | 447 | 0 | 可決(97.83%) | |
| 宮田昭彦 | 20,167 | 457 | 0 | 可決(97.78%) | |
| 前安井裕 | 20,174 | 450 | 0 | 可決(97.82%) | |
| 大野哲 | 20,177 | 447 | 0 | 可決(97.83%) | |
| 橋本等 | 20,168 | 456 | 0 | 可決(97.79%) | |
| 第5号議案 | (注)3 | ||||
| 綾克己 | 20,138 | 486 | 0 | 可決(97.64%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。