剰余金の配当
連結
- 2016年9月30日
- -11億8100万
- 2017年3月31日 -39.97%
- -16億5300万
個別
- 2016年9月30日
- -11億8100万
- 2017年3月31日 -39.97%
- -16億5300万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 当社は、株主総会を困難なく開催するため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。2017/07/07 16:11
(7)剰余金の配当等の決議機関
当社は、機動的な剰余金の配当等を行なうべく、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。なお、期末配当の基準日は毎年3月31日、中間配当の基準日は毎年9月30日と定款に定めております。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2017/07/07 16:11
(注)1 決算公告については、会社法第440条第4項の規定により行っておりませんが、当社ホームページ上に決算情報を掲載しております。(ホームページアドレス https://www.yanase.co.jp/company/financials.php)事業年度 4月1日から3月31日まで 株券の種類 1,000株券、10,000株券、100,000株券 剰余金の配当の基準日 9月30日(中間配当)、3月31日(期末配当) 1単元の株式数 1,000株
2 当会社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、業績の向上に努め、今後の事業投資と経営体質強化のため内部留保を確保しつつ、株主に対し安定的な利益配当を行うことを基本方針としております。2017/07/07 16:11
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針とし、この配当の決定機関については、「会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。」旨定款に定めております。
この方針のもと、当事業年度は1株当たり17円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は33.41%となっております。また、内部留保資金については、今後の事業投資、経営基盤強化のために有効活用を図ります。