ヨンドシー HD(8008)の有報資料
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- 2014/07/25 11:34
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脚注、表紙
(注1) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注2) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注3) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「府令」とは、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注6) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注2) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注3) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「府令」とは、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注6) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
買付け等をする上場株券等に係る株式の種類
普通株式
買付け等の目的
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと認識し、長期的な経営基盤の強化に努め、安定的・継続的な配当を基本としつつ、機動的に自社株買いを実施すること等により利益還元の水準向上を目指しております。
また、当社は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、資本効率の向上を図るとともに経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするもので、これまでも、株主の皆様に対する利益還元の更なる充実を図るため、市場買付けや立会外取引の方法による自己株式の取得を実施してまいりました。
かかる当社の基本的な資本・経営政策を背景として、当社の筆頭株主であり、かつ、当社の持分法適用関連会社である株式会社フジ(以下「フジ」といいます。本書提出日現在の保有株式数5,224,306株、発行済株式総数(29,331,356株)に対する割合17.81%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、発行済株式総数に対する割合の計算において同じとします。))との間で、グループ会社として様々な意見交換を行う中で、平成26年6月中旬頃、フジとしては、同社の今後の設備投資や、M&Aの実施のための資金調達の必要性、有利子負債の抑制の観点から、同社の保有する当社普通株式の一部売却の可能性について検討したいとの意向があることが判明いたしました。
当社はこれを受け、6月中旬頃より当社自らが当該株式を自己株式として買い受けることについて具体的検討を開始いたしました。
その結果、当社が当該株式を自己株式として買い受けることは、当社の連結ベースの1株当たり当期純利益(EPS)の向上や、株主資本利益率(ROE)などの資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元にも繋がるものと判断いたしました。また、かかる自己株式の取得を行う場合には、金融機関との間で従前より設定している借入枠の範囲内で調達した資金を一部に充当する予定ですが、このような借入れによる資金を利用することを前提としても、当該借入れが当社と金融機関との間において従前より設定している借入枠の範囲内であること、また、平成26年2月末現在における当社の連結ベースの手元流動性(現金及び預金並びに短期有価証券)は約5,493百万円であるところ、今後の事業から生み出されるキャッシュ・フローによって更なる積み上げが見込まれることから、かかる自己株式の取得は当社の財務状態や配当方針に大きな影響を与えるものではなく、当社の財務健全性及び安全性は確保されるものと判断いたしました。上記の要素を総合的に勘案した結果、当社が当該株式を自己株式として買い受けることとし、また、自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性、取引の透明性という観点から、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。
なお、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「買付価格」といいます。)の決定に際しては、基準の明確性及び客観性等を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価格を重視すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き保有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により買い付けることが望ましいと判断いたしました。ディスカウント率につきましては、過去の自己株式の公開買付けの事例を参考とすることといたしました。
そこで当社は、平成26年7月中旬、フジに対し、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部における一定期間の当社普通株式の終値平均値に対してディスカウントを行った価格での公開買付けを実施した場合の応募について提案し、両社で協議を行いました(具体的な条件については後記「4 買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数」をご参照ください。)。その結果、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、フジより上記条件にてその保有する当社普通株式の一部である1,000,000株(発行済株式総数に対する割合3.41%)について、本公開買付けに対して応募する旨の回答を得られました。
なお、本公開買付けにおける買付予定数については、当社の財務の健全性及び安定性を考慮した上で、フジ以外の株主にも応募の機会を提供するという観点から1,100,000株(発行済株式総数に対する割合3.75%)を上限とすることが適切であると判断いたしました。
以上を踏まえ、当社は、平成26年7月24日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと、その具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、並びに買付価格は一定期間(本公開買付けの実施を決議した取締役会の開催日である平成26年7月24日の前営業日である平成26年7月23日までの過去1ヵ月間)の終値の単純平均値2,163円(円未満四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じとします。)に対して7.54%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、買付価格に関する割合の計算において同じとします。)のディスカウントを行った価格とすることを決議いたしました。
本公開買付けの決済資金としては、自己資金に加え、最大で23億円の借入金を調達する予定ですが、その場合でも、従前より金融機関との間で設定している借入枠(35億円)の利用の範囲内に留まるため、当社の財務状況や配当方針に影響を与えることなく返済を行っていくことが可能であり、当社の今後の事業運営や財務の健全性及び安定性を維持できるものと考えております。なお、本公開買付けの決算資金としては自己資金を優先させるため、届出日以降、決済開始日の前営業日までにおける当社の預金の増加状況によっては、上記借入れの全部又は一部を行わない可能性があります。
また、当社はフジとの間で、平成26年7月24日付けで本公開買付けにフジが保有する当社普通株式の一部である1,000,000株(発行済株式総数に対する割合3.41%)を応募する旨の公開買付けに関する応募契約を締結しております。当該応募契約について、フジは、本公開買付けの開始日において、①当社の応募契約上の表明保証(注1)が重要な点において真実かつ正確であること、及び②当社について応募契約に定める義務(注2)の重大な違反が存在しないことを応募の前提条件としておりますが、フジは、自らの裁量により、当該前提条件をいずれも放棄することができるものとしております。
なお、当社はフジより、本公開買付けに応募しない当社普通株式(4,224,306株、発行済株式総数に対する割合14.40%)については、本公開買付けの実施を決議した取締役会の開催日である平成26年7月24日現在において、当面は保有する意向であると伺っております。
本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針につきましては、将来の使途(新株予約権の行使に基づく交付、M&A等の資本戦略への備えを含みますが、これらに限りません。)に応じて決定させていただく予定ですが、現時点では未定です。
(注1) 応募契約においては、当社の表明保証事項として、①同契約の締結及び履行のためにその時点までに法令等又は当社の定款その他の内部規則により必要とされる手続は全て履践されており、当社による同契約の締結及び履行は法令等又は当社の定款その他の内部規則に違反するものではないこと、及び②当社が倒産手続等の開始の申立てをしておらず、第三者による倒産手続等の開始の申立てもされていないこと、また支払不能又は支払停止の状態にないことが規定されております。
(注2) 応募契約において、当社は、①本公開買付けを実施する義務、②本公開買付けと抵触し若しくは本公開買付けの実行を困難にするおそれのある行為又は第三者との間での契約その他の合意を行わず、かつ、かかる合意に向けた申込み、申込みの誘引、承諾、協議、交渉、勧誘若しくは情報提供を第三者に対して又は第三者との間で行わない義務、③同契約締結日から本公開買付期間の末日までの間に、第三者から、当社株式に対する公開買付けその他の買付行為の提案(以下「買付提案」といいます。)を受けた場合、直ちに、フジに対して、当該買付提案があった旨及び当該買付提案の概要を通知する義務、④当社が同契約の義務に違反した場合又は表明保証に違反があった場合に損害を賠償又は補償する義務、⑤秘密保持義務及び秘密情報の目的外利用の禁止に係る義務、⑥同契約に関して当社に課される公租公課及び当社の費用を負担する義務、⑦同契約上の地位又は同契約に基づく権利義務の処分禁止に係る義務、⑧同契約に定めのない事項についての誠実協議に係る義務を負っております。
また、当社は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、資本効率の向上を図るとともに経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするもので、これまでも、株主の皆様に対する利益還元の更なる充実を図るため、市場買付けや立会外取引の方法による自己株式の取得を実施してまいりました。
かかる当社の基本的な資本・経営政策を背景として、当社の筆頭株主であり、かつ、当社の持分法適用関連会社である株式会社フジ(以下「フジ」といいます。本書提出日現在の保有株式数5,224,306株、発行済株式総数(29,331,356株)に対する割合17.81%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、発行済株式総数に対する割合の計算において同じとします。))との間で、グループ会社として様々な意見交換を行う中で、平成26年6月中旬頃、フジとしては、同社の今後の設備投資や、M&Aの実施のための資金調達の必要性、有利子負債の抑制の観点から、同社の保有する当社普通株式の一部売却の可能性について検討したいとの意向があることが判明いたしました。
当社はこれを受け、6月中旬頃より当社自らが当該株式を自己株式として買い受けることについて具体的検討を開始いたしました。
その結果、当社が当該株式を自己株式として買い受けることは、当社の連結ベースの1株当たり当期純利益(EPS)の向上や、株主資本利益率(ROE)などの資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元にも繋がるものと判断いたしました。また、かかる自己株式の取得を行う場合には、金融機関との間で従前より設定している借入枠の範囲内で調達した資金を一部に充当する予定ですが、このような借入れによる資金を利用することを前提としても、当該借入れが当社と金融機関との間において従前より設定している借入枠の範囲内であること、また、平成26年2月末現在における当社の連結ベースの手元流動性(現金及び預金並びに短期有価証券)は約5,493百万円であるところ、今後の事業から生み出されるキャッシュ・フローによって更なる積み上げが見込まれることから、かかる自己株式の取得は当社の財務状態や配当方針に大きな影響を与えるものではなく、当社の財務健全性及び安全性は確保されるものと判断いたしました。上記の要素を総合的に勘案した結果、当社が当該株式を自己株式として買い受けることとし、また、自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性、取引の透明性という観点から、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。
なお、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「買付価格」といいます。)の決定に際しては、基準の明確性及び客観性等を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価格を重視すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き保有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により買い付けることが望ましいと判断いたしました。ディスカウント率につきましては、過去の自己株式の公開買付けの事例を参考とすることといたしました。
そこで当社は、平成26年7月中旬、フジに対し、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部における一定期間の当社普通株式の終値平均値に対してディスカウントを行った価格での公開買付けを実施した場合の応募について提案し、両社で協議を行いました(具体的な条件については後記「4 買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数」をご参照ください。)。その結果、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、フジより上記条件にてその保有する当社普通株式の一部である1,000,000株(発行済株式総数に対する割合3.41%)について、本公開買付けに対して応募する旨の回答を得られました。
なお、本公開買付けにおける買付予定数については、当社の財務の健全性及び安定性を考慮した上で、フジ以外の株主にも応募の機会を提供するという観点から1,100,000株(発行済株式総数に対する割合3.75%)を上限とすることが適切であると判断いたしました。
以上を踏まえ、当社は、平成26年7月24日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと、その具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、並びに買付価格は一定期間(本公開買付けの実施を決議した取締役会の開催日である平成26年7月24日の前営業日である平成26年7月23日までの過去1ヵ月間)の終値の単純平均値2,163円(円未満四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じとします。)に対して7.54%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、買付価格に関する割合の計算において同じとします。)のディスカウントを行った価格とすることを決議いたしました。
本公開買付けの決済資金としては、自己資金に加え、最大で23億円の借入金を調達する予定ですが、その場合でも、従前より金融機関との間で設定している借入枠(35億円)の利用の範囲内に留まるため、当社の財務状況や配当方針に影響を与えることなく返済を行っていくことが可能であり、当社の今後の事業運営や財務の健全性及び安定性を維持できるものと考えております。なお、本公開買付けの決算資金としては自己資金を優先させるため、届出日以降、決済開始日の前営業日までにおける当社の預金の増加状況によっては、上記借入れの全部又は一部を行わない可能性があります。
また、当社はフジとの間で、平成26年7月24日付けで本公開買付けにフジが保有する当社普通株式の一部である1,000,000株(発行済株式総数に対する割合3.41%)を応募する旨の公開買付けに関する応募契約を締結しております。当該応募契約について、フジは、本公開買付けの開始日において、①当社の応募契約上の表明保証(注1)が重要な点において真実かつ正確であること、及び②当社について応募契約に定める義務(注2)の重大な違反が存在しないことを応募の前提条件としておりますが、フジは、自らの裁量により、当該前提条件をいずれも放棄することができるものとしております。
なお、当社はフジより、本公開買付けに応募しない当社普通株式(4,224,306株、発行済株式総数に対する割合14.40%)については、本公開買付けの実施を決議した取締役会の開催日である平成26年7月24日現在において、当面は保有する意向であると伺っております。
本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針につきましては、将来の使途(新株予約権の行使に基づく交付、M&A等の資本戦略への備えを含みますが、これらに限りません。)に応じて決定させていただく予定ですが、現時点では未定です。
(注1) 応募契約においては、当社の表明保証事項として、①同契約の締結及び履行のためにその時点までに法令等又は当社の定款その他の内部規則により必要とされる手続は全て履践されており、当社による同契約の締結及び履行は法令等又は当社の定款その他の内部規則に違反するものではないこと、及び②当社が倒産手続等の開始の申立てをしておらず、第三者による倒産手続等の開始の申立てもされていないこと、また支払不能又は支払停止の状態にないことが規定されております。
(注2) 応募契約において、当社は、①本公開買付けを実施する義務、②本公開買付けと抵触し若しくは本公開買付けの実行を困難にするおそれのある行為又は第三者との間での契約その他の合意を行わず、かつ、かかる合意に向けた申込み、申込みの誘引、承諾、協議、交渉、勧誘若しくは情報提供を第三者に対して又は第三者との間で行わない義務、③同契約締結日から本公開買付期間の末日までの間に、第三者から、当社株式に対する公開買付けその他の買付行為の提案(以下「買付提案」といいます。)を受けた場合、直ちに、フジに対して、当該買付提案があった旨及び当該買付提案の概要を通知する義務、④当社が同契約の義務に違反した場合又は表明保証に違反があった場合に損害を賠償又は補償する義務、⑤秘密保持義務及び秘密情報の目的外利用の禁止に係る義務、⑥同契約に関して当社に課される公租公課及び当社の費用を負担する義務、⑦同契約上の地位又は同契約に基づく権利義務の処分禁止に係る義務、⑧同契約に定めのない事項についての誠実協議に係る義務を負っております。
発行済株式の総数
29,331,356株(平成26年7月25日現在)
株主総会における決議内容
| 種類 | 総数(株) | 取得価額の総額(円) |
| ― | ― | ― |
取締役会における決議内容
| 種類 | 総数(株) | 取得価額の総額(円) |
| 普通株式 | 1,100,100 | 2,200,200,000 |
(注) 取得する株式総数の発行済株式の総数に占める割合は、3.75%であります。
その他、株主総会又は取締役会の決議等の内容等
| 種類 | 総数(株) | 取得価額の総額(円) |
| ― | ― | ― |
上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等
| 種類 | 総数(株) | 取得価額の総額(円) |
| ― | ― | ― |
買付け等の期間
| 買付け等の期間 | 平成26年7月25日(金曜日)から平成26年8月21日(木曜日)まで(20営業日) |
| 公告日 | 平成26年7月25日(金曜日) |
| 公告掲載新聞名 | 電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 (電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/) |
買付け等の価格等
| 株式の種類 | 買付け等の価格 |
| 普通株式 | 1株につき 金2,000円 |
| 算定の基礎 | 当社は買付価格の算定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社が行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案し、基準の明確性及び客観性等を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎に検討を行いました。また、当社普通株式の市場価格として適正な時価を算定するためには、市場株価が経済状況その他様々な条件により日々変動しうるものであることから、一定期間の株価変動を考慮することが望ましいこと等を勘案し、東京証券取引所市場第一部における、本公開買付けの実施を決定した取締役会決議日である平成26年7月24日の前営業日(同年7月23日)の当社普通株式の終値2,169円、同年7月23日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値2,163円を参考にいたしました。 |
| 一方で、本公開買付けに応募せず、当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により買い付けることが望ましいと判断いたしました。ディスカウント率につきましては、過去の自己株式の公開買付けの事例を参考とすることといたしました。 | |
| 当社は、平成26年7月中旬、フジに対し、東京証券取引所市場第一部における一定期間の当社普通株式の終値平均値に対してディスカウントを行った価格での公開買付けを実施した場合の応募について提案し、具体的な条件について両社で協議を行いました。 | |
| 具体的な条件として、当社は、直近業績や株価動向を踏まえ、本公開買付けの取締役会決議日の前営業日(平成26年7月23日)までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値2,163円に対して7.54%のディスカウントとなる2,000円を買付価格とすることをフジに提案いたしました。その結果、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、フジより上記条件にてその保有する当社普通株式の一部である1,000,000株(発行済株式総数に対する割合3.41%)について、本公開買付けに対して応募する旨の回答を得られました。 | |
| 以上の結果、買付価格は、平成26年7月23日までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値2,163円に対して7.54%のディスカウント率を適用して円未満を四捨五入した2,000円とすることを、平成26年7月24日開催の取締役会において決定いたしました。 | |
| なお、買付価格である2,000円は、本公開買付けの実施を決議した取締役会の開催日である平成26年7月24日の前営業日(同年7月23日)の当社普通株式の終値2,169円から7.79%、同年7月23日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値2,163円から7.54%を、それぞれディスカウントした金額となりますが、同年7月23日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,973円からは1.37%のプレミアムを加えた金額になります。 | |
| また、買付価格である2,000円は本書提出日の前営業日(平成26年7月24日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の普通取引の終値2,219円に対して9.87%をディスカウントした金額となります。 | |
| なお、平成23年4月12日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)にて実施した自己株式取得では取得価格を1株につき675円、平成23年10月13日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)にて実施した自己株式取得では取得価格を1株につき792円、平成24年1月16日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)にて実施した自己株式取得では取得価格を1株につき770円としております。これらは、いずれも取引日の前営業日の終値を取得価格としたもので、本公開買付けにおける買付価格(1株につき2,000円)と差異が生じております。 |
| 算定の経緯 | 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと認識し、長期的な経営基盤の強化に努め、安定的・継続的な配当を基本としつつ、機動的に自社株買いを実施すること等により利益還元の水準向上を目指しております。 |
| かかる当社の基本的な資本・経営政策を背景として、当社の筆頭株主であり、かつ、当社の持分法適用関連会社であるフジとの間で、グループ会社として様々な意見交換を行う中で、平成26年6月中旬頃、フジとしては、同社の今後の設備投資や、M&Aの実施のための資金調達の必要性、有利子負債の抑制の観点から、同社の保有する当社普通株式の一部売却の可能性について検討したいとの意向があることが判明いたしました。 | |
| 当社は、これを受け、6月中旬頃より、当社自らが当該株式を自己株式として買い受けることについて具体的検討を開始いたしました。 | |
| その結果、当社が当該株式を自己株式として買い受けることは、当社の連結ベースの1株当たり当期純利益(EPS)の向上や、株主資本利益率(ROE)などの資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元にも繋がるものと判断いたしました。また、かかる自己株式の取得を行う場合には、金融機関との間で従前より設定している借入枠の範囲内で調達した資金を一部に充当する予定ですが、このような借入れによる資金を利用することを前提としても、当該借入れが当社と金融機関との間において従前より設定している借入枠の範囲内であること、また、平成26年2月末現在における当社の連結ベースの手元流動性(現金及び預金並びに短期有価証券)は約5,493百万円であるところ、今後の事業から生み出されるキャッシュ・フローによって更なる積み上げが見込まれることから、かかる自己株式の取得は、当社の財務状態や配当方針に大きな影響を与えるものではなく、当社の財務健全性及び安全性は確保されるものと判断いたしました。上記の要素を総合的に勘案した結果、当社が当該株式を自己株式として買い受けることとし、また、自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性、取引の透明性という観点から、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。 | |
| なお、本公開買付けにおける買付価格の決定に際しては、基準の明確性及び客観性等を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価格を重視すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き保有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により買い付けることが望ましいと判断いたしました。ディスカウント率につきましては、過去の自己株式の公開買付けの事例を参考とすることといたしました。 | |
| そこで当社は、平成26年7月中旬、フジに対し、東京証券取引所市場第一部における一定期間の当社普通株式の終値平均値に対してディスカウントを行った価格での公開買付けを実施した場合の応募について提案し、具体的な条件について両社で協議を行いました。 | |
| 具体的な条件として、当社は、直近業績や株価動向を踏まえ、本公開買付けの取締役会決議日の前営業日(平成26年7月23日)までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値2,163円に対して7.54%のディスカウントとなる2,000円を買付価格とすることをフジに提案いたしました。その結果、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、フジより上記条件にてその保有する当社普通株式の一部である1,000,000株(発行済株式総数に対する割合3.41%)について、本公開買付けに対して応募する旨の回答を得られました。 | |
| なお、本公開買付けにおける買付予定数については、当社の財務の健全性及び安定性を考慮した上で、フジ以外の株主にも応募の機会を提供するという観点から1,100,000株(発行済株式総数に対する割合3.75%)を上限とすることが適切であると判断いたしました。 |
| 以上を踏まえ、当社は、平成26年7月24日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと、その具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、並びに買付価格は一定期間(本公開買付けの実施を決議した取締役会の開催日である平成26年7月24日の前営業日である平成26年7月23日までの過去1ヵ月間)の終値の単純平均値2,163円に対して7.54%のディスカウントを行った価格である2,000円とすることを決議いたしました。 |
買付予定の上場株券等の数
| 株式の種類 | 買付予定数 | 超過予定数 | 計 |
| 普通株式 | 1,100,000(株) | ―(株) | 1,100,000(株) |
| 合計 | 1,100,000(株) | ―(株) | 1,100,000(株) |
(注1)応募株券等の総数が買付予定数(1,100,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の総数が買付予定数(1,100,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。
(注2)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
応募の方法
① 公開買付代理人
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
② 公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、本人確認書類が必要になる場合があります。(注1)
なお、本公開買付けにおいて野村ネット&コール又は野村ホームトレードを経由した応募の受付は行われません。
③ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。
④ 本公開買付けにおいては公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑤ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。
⑥ 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。(注2)
(イ)応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
(ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
⑦ 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。(注2)
⑧ 応募株券等の全部又は一部の買付けが行われないこととなった場合、買付けの行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。
(注1) ご印鑑、本人確認書類について
公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑のほか、本人確認書類が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
おもな本人確認書類
個人 <発行から6ヶ月以内の原本>住民票の写し 住民票の記載事項証明書 印鑑登録証明書
<有効期限内の原本>健康保険証(各種) 運転免許証 住民基本台帳カード(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)
福祉手帳(各種) 旅券(パスポート) 国民年金手帳(平成8年12月31日以前に交付されたもの)
在留カード 特別永住者証明書
※本人確認書類は、有効期限内のものである必要があります。
※本人確認書類は、以下の2点を確認できるものである必要があります。
①本人確認書類そのものの有効期限 ②申込書に記載された住所・氏名・生年月日
※郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本かコピーをご用意ください。コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。
法人 登記簿謄本 官公庁から発行された書類 等
※本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地
法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。
外国人株主 外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの。
(注2) 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
② 公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、本人確認書類が必要になる場合があります。(注1)
なお、本公開買付けにおいて野村ネット&コール又は野村ホームトレードを経由した応募の受付は行われません。
③ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。
④ 本公開買付けにおいては公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑤ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。
⑥ 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。(注2)
(イ)応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
(ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
⑦ 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。(注2)
⑧ 応募株券等の全部又は一部の買付けが行われないこととなった場合、買付けの行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。
(注1) ご印鑑、本人確認書類について
公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑のほか、本人確認書類が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
おもな本人確認書類
個人 <発行から6ヶ月以内の原本>住民票の写し 住民票の記載事項証明書 印鑑登録証明書
<有効期限内の原本>健康保険証(各種) 運転免許証 住民基本台帳カード(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)
福祉手帳(各種) 旅券(パスポート) 国民年金手帳(平成8年12月31日以前に交付されたもの)
在留カード 特別永住者証明書
※本人確認書類は、有効期限内のものである必要があります。
※本人確認書類は、以下の2点を確認できるものである必要があります。
①本人確認書類そのものの有効期限 ②申込書に記載された住所・氏名・生年月日
※郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本かコピーをご用意ください。コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。
法人 登記簿謄本 官公庁から発行された書類 等
※本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地
法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。
外国人株主 外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの。
(注2) 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
契約の解除の方法
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は全国各支店に、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
解除書面を受領する権限を有する者 野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目9番1号
(その他の野村證券株式会社全国各支店)
解除書面を受領する権限を有する者 野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目9番1号
(その他の野村證券株式会社全国各支店)
上場株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法
応募株主等が上記「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに、後記「8 決済の方法」の「(4) 上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。
上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
買付け等に要する資金
| 買付代金(円) (a) | 2,200,000,000 |
| 買付手数料(b) | 31,000,000 |
| その他(c) | 2,000,000 |
| 合計(a)+(b)+(c) | 2,233,000,000 |
(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(1,100,000株)に1株当たりの買付価格(2,000円)を乗じた金額を記載しています。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積り額を記載しています。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しています。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
(注5) 上記金額には消費税等は含まれていません。
買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等
届出日の前日現在の預金等
届出日以降に借入れを予定している資金
(注) 当社は、上記金額の融資の裏付けとして、株式会社広島銀行から、3,500,000,000円を限度として融資を行う用意がある旨の証明書を平成26年7月24日付で取得しております。
なお、届出日以降、決済開始日の前営業日までにおける当社の預金の増加状況によっては、上記借入れの全部又は一部を行わない可能性があります。
| 預金の種類 | 金額(円) |
| 普通預金 | 700,000,000 |
| 計 | 700,000,000 |
届出日以降に借入れを予定している資金
| 借入先の業種 | 借入先の名称等 | 借入契約の内容 | 金額(円) | |
| 金融機関 | 銀行 | 株式会社広島銀行 (広島市中区紙屋町一丁目3番8号) | 買付け等に要する資金に充当するための借入(注) 弁済期:平成27年1月24日 金利:全銀協日本円TIBORに基づく変動金利 担保:なし | 2,300,000,000 |
| 合計 | 2,300,000,000 | |||
(注) 当社は、上記金額の融資の裏付けとして、株式会社広島銀行から、3,500,000,000円を限度として融資を行う用意がある旨の証明書を平成26年7月24日付で取得しております。
なお、届出日以降、決済開始日の前営業日までにおける当社の預金の増加状況によっては、上記借入れの全部又は一部を行わない可能性があります。
買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
決済の開始日
平成26年9月12日(金曜日)
決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。
買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。
(注)公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について
※税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
① 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。
(イ)応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
(ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
② 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。
なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、公開買付期間の末日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに決済の開始日の前営業日までに同届出書を公開買付代理人にご提出ください。
買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。
(注)公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について
※税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
① 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。
(イ)応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
(ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
② 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。
なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、公開買付期間の末日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに決済の開始日の前営業日までに同届出書を公開買付代理人にご提出ください。
上場株券等の返還方法
後記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1) 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」及び「(2) 公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間の末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。)。
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容
応募株券等の総数が買付予定数(1,100,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付けを行います。ただし、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付けを行う株主等を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株数を減少させる株主等を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付けを行います。ただし、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付けを行う株主等を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株数を減少させる株主等を決定します。
公開買付けの撤回等の開示の方法
当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、公開買付けの撤回等を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
応募株主等の契約の解除権についての事項
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。
買付条件等の変更をした場合の開示の方法
当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。
訂正届出書を提出した場合の開示の方法
当社が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。
公開買付けの結果の開示の方法
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。
その他、その他買付け等の条件及び方法
① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付けもしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
② 当社は、フジとの間で、平成26年7月24日付けで本公開買付けにフジが保有する当社普通株式の一部である1,000,000株(発行済株式総数に対する割合3.41%)を応募する旨の公開買付けに関する応募契約を締結しております。応募の前提条件については、前記「2 買付け等の目的」をご参照ください。また、当社はフジより、本公開買付けに応募しない当社普通株式(4,224,306株、発行済株式総数に対する割合14.40%)については、本公開買付けの実施を決議した取締役会の開催日である平成26年7月24日現在において、当面は保有する意向であると伺っております。
③ 当社は、平成26年7月24日付けの「第6回 ストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ」にて公表のとおり、平成26年8月21日を割当日として、当社の取締役に対して、ストックオプションとしての新株予約権375個(新株予約権1個当たりの付与株式数は100株)を割り当てる予定です。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。また、同日付けの「第7回 ストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ」にて公表のとおり、平成26年8月21日を割当日として、当社子会社の取締役に対して、ストックオプションとしての新株予約権269個(新株予約権1個当たりの付与株式数は100株)を割り当てる予定です。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付けもしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
② 当社は、フジとの間で、平成26年7月24日付けで本公開買付けにフジが保有する当社普通株式の一部である1,000,000株(発行済株式総数に対する割合3.41%)を応募する旨の公開買付けに関する応募契約を締結しております。応募の前提条件については、前記「2 買付け等の目的」をご参照ください。また、当社はフジより、本公開買付けに応募しない当社普通株式(4,224,306株、発行済株式総数に対する割合14.40%)については、本公開買付けの実施を決議した取締役会の開催日である平成26年7月24日現在において、当面は保有する意向であると伺っております。
③ 当社は、平成26年7月24日付けの「第6回 ストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ」にて公表のとおり、平成26年8月21日を割当日として、当社の取締役に対して、ストックオプションとしての新株予約権375個(新株予約権1個当たりの付与株式数は100株)を割り当てる予定です。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。また、同日付けの「第7回 ストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ」にて公表のとおり、平成26年8月21日を割当日として、当社子会社の取締役に対して、ストックオプションとしての新株予約権269個(新株予約権1個当たりの付与株式数は100株)を割り当てる予定です。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
発行者の沿革
(1) 【発行者の沿革】
発行者の目的及び事業の内容
(2) 【発行者の目的及び事業の内容】
資本金の額及び発行済株式の総数
(3) 【資本金の額及び発行済株式の総数】
経理の状況、公開買付者の状況
(1) 【貸借対照表】
(2) 【損益計算書】
(3) 【株主資本等変動計算書】
(2) 【損益計算書】
(3) 【株主資本等変動計算書】
株価の状況
| 金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名 | 東京証券取引所 市場第一部 | ||||||
| 月別 | 平成26年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 最高株価(円) | 1,718 | 1,660 | 1,794 | 1,847 | 1,883 | 2,147 | 2,349 |
| 最低株価(円) | 1,535 | 1,498 | 1,520 | 1,548 | 1,708 | 1,845 | 2,095 |
(注) 平成26年7月については、本書提出日の前日である7月24日までのものです。
継続開示会社たる公開買付者に関する事項
(1) 【発行者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第63期(自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日)
平成25年5月24日 関東財務局長に提出
事業年度 第64期(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)
平成26年5月23日 関東財務局長に提出
②【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第65期第1四半期(自 平成26年3月1日 至 平成26年5月31日)
平成26年7月15日 関東財務局長に提出
③【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社ヨンドシーホールディングス
(東京都品川区上大崎二丁目19番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第63期(自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日)
平成25年5月24日 関東財務局長に提出
事業年度 第64期(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)
平成26年5月23日 関東財務局長に提出
②【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第65期第1四半期(自 平成26年3月1日 至 平成26年5月31日)
平成26年7月15日 関東財務局長に提出
③【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社ヨンドシーホールディングス
(東京都品川区上大崎二丁目19番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)