有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
○役員報酬制度の基本方針
当社の企業理念を実践できる多様で優秀な人材を確保するために競争力のある報酬水準を目指します。また、透明性や公正性の高い決定プロセスとするため、取締役会は、取締役会の諮問機関として設置された任意の指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。
○監査等委員でない取締役の役職ごとの報酬方針
(ⅰ)社長の固定報酬
基礎報酬に、過年度の支給実績を踏まえた中長期実績見合いを加算して月の固定報酬とします。
(ⅱ)社長の業績連動報酬
短期の業績連動報酬として、「短期インセンティブ」(後述)で算出した金額を役員賞与とします。
(ⅲ)社長以外の監査等委員でない取締役の報酬
社長以外の監査等委員でない取締役の報酬については、月額報酬、役員賞与ともに、社長の金額を100%として、その職責に応じた支給割合を乗じた金額を目処としています。
ただし、業績連動報酬については、各取締役の賞与査定結果を反映したものとなります。
○方針の決定権限を有する者の名称、権限の内容
役員報酬の方針の決定権限を有する機関は、取締役会です。取締役会は、指名・報酬委員会の意見を踏まえ、役員報酬に関する基本的な考え方や構成、業績連動報酬に係る指標等を決定します。
○役員報酬の決定に関与する委員会
監査等委員でない取締役の報酬は、代表取締役より、指名・報酬委員会に上記の考え方に基づいて算出された個人別の諮問案が提出され、当該諮問案に対する同委員会の答申書等を踏まえて、取締役会で決定されます。
○業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支払割合の決定方針
取締役の報酬は、基本報酬となる固定月額報酬および単年度の業績連動報酬となる役員賞与に加えて、中長期インセンティブ(株式報酬)として、役位毎に定めた定額の報酬テーブルに見合う特定譲渡制限付株式(RS)の交付制度を採用しております。
なお、各報酬の支給割合は達成した業績および個人評価に応じて決定します。
○短期の業績連動報酬に係る指標
短期の業績連動報酬に係る指標は、単年度の連結経常利益とします。なお、短期インセンティブは、単年度の連結経常利益に基づく業績連動報酬が該当し、役員賞与として支給します。
○指標を選択した理由
短期の業績連動報酬の指標は、グループ全体の経営成績が反映するよう当該年度の連結経常利益としています。
○業績連動報酬の額の決定方法
代表取締役による諮問案に基づき、取締役会の諮問機関として設置された任意の指名・報酬委員会の答申、および監査等委員会の意見を踏まえて取締役会で決定します。
○監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行役員である監査等委員でない取締役の基礎報酬から、業務執行責任部分や勤務形態(常勤・非常勤)、社外性相当分を加減した固定月額報酬を原則とします。
手続の概要は以下のとおりです。
代表取締役は、監査等委員会に監査等委員である取締役の月額報酬案を提案します。
監査等委員は、代表取締役から提案された月額報酬案を参考にして、監査等委員である取締役の月額報酬を協議の上、決定し、結果を取締役会に報告します。
なお、取締役としての責務に鑑み、中長期インセンティブとして、監査等委員でない取締役と同等の特定譲渡制限付株式(RS)を交付します。
○取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針
取締役に対し報酬等を与える時期は、報酬の種類ごとの目的に応じて定めることとします。生活基礎給としての基本報酬の支給時期は、毎月の従業員の給与支給日に合わせるものとします。
単年度の業績連動報酬としての役員賞与の支給時期は、原則として毎年1回、当該年度の定時株主総会が終了した日の翌営業日を目処とします。
取締役に対する中長期インセンティブとして、特定譲渡制限付株式(RS)の交付時期は、特定譲渡制限付株式交付に関する規程に従い、取締役就任後間もない毎年7月20日を目処とします。
○最近事業年度における業績連動報酬に係る目標、実績
2024年度 期初の業績予想:連結経常利益 9億円
2024年度 連結経常利益 21億円
○役員報酬等に関する株主総会決議
監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会において年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役に対する使用人部分の給与は含まない)と決議いただいており、当該株主総会終結時点の員数は、監査等委員でない取締役8名です。なお、当該報酬限度額とは別枠として、特定譲渡制限付株式の交付に関しては、当該株式交付のために支給する報酬は金銭債権とし、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込むことで、当該株式の交付を受けることになりますが、その金銭債権の総額の上限金額は、2018年6月28日開催の第69回定時株主総会において、年額2千5百万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の員数は、監査等委員でない取締役8名です。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会において年額4千万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の員数は、監査等委員である取締役3名です。なお、監査等委員である取締役に対する特定譲渡制限付株式交付に関しては、監査等委員でない取締役の場合と同様、当該株式交付のために支給する報酬は金銭債権とし、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込むことで、当該株式の交付を受けることになりますが、その金銭債権の総額の上限金額は、2018年6月28日開催の第69回定時株主総会において、年額1千万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の員数は、監査等委員である取締役3名です。
○直近年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会、委員会等の活動内容
2024年3月29日、指名・報酬委員会において、代表取締役が策定した報酬案について協議し、取締役会に答申書を提出しました。
2024年4月8日、監査等委員会は、指名・報酬委員会の答申書に基づいて協議し、取締役会に意見書を提出しました。
2024年6月27日、取締役会は、指名・報酬委員会の答申書および監査等委員会の意見書を踏まえて、役員報酬を決議しました。
2024年6月27日、取締役会は、規定に基づいて、特定譲渡制限付株式交付を決議しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まれておりません。
3.上記金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
○役員報酬制度の基本方針
当社の企業理念を実践できる多様で優秀な人材を確保するために競争力のある報酬水準を目指します。また、透明性や公正性の高い決定プロセスとするため、取締役会は、取締役会の諮問機関として設置された任意の指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。
○監査等委員でない取締役の役職ごとの報酬方針
(ⅰ)社長の固定報酬
基礎報酬に、過年度の支給実績を踏まえた中長期実績見合いを加算して月の固定報酬とします。
(ⅱ)社長の業績連動報酬
短期の業績連動報酬として、「短期インセンティブ」(後述)で算出した金額を役員賞与とします。
(ⅲ)社長以外の監査等委員でない取締役の報酬
社長以外の監査等委員でない取締役の報酬については、月額報酬、役員賞与ともに、社長の金額を100%として、その職責に応じた支給割合を乗じた金額を目処としています。
ただし、業績連動報酬については、各取締役の賞与査定結果を反映したものとなります。
○方針の決定権限を有する者の名称、権限の内容
役員報酬の方針の決定権限を有する機関は、取締役会です。取締役会は、指名・報酬委員会の意見を踏まえ、役員報酬に関する基本的な考え方や構成、業績連動報酬に係る指標等を決定します。
○役員報酬の決定に関与する委員会
監査等委員でない取締役の報酬は、代表取締役より、指名・報酬委員会に上記の考え方に基づいて算出された個人別の諮問案が提出され、当該諮問案に対する同委員会の答申書等を踏まえて、取締役会で決定されます。
○業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支払割合の決定方針
取締役の報酬は、基本報酬となる固定月額報酬および単年度の業績連動報酬となる役員賞与に加えて、中長期インセンティブ(株式報酬)として、役位毎に定めた定額の報酬テーブルに見合う特定譲渡制限付株式(RS)の交付制度を採用しております。
なお、各報酬の支給割合は達成した業績および個人評価に応じて決定します。
○短期の業績連動報酬に係る指標
短期の業績連動報酬に係る指標は、単年度の連結経常利益とします。なお、短期インセンティブは、単年度の連結経常利益に基づく業績連動報酬が該当し、役員賞与として支給します。
○指標を選択した理由
短期の業績連動報酬の指標は、グループ全体の経営成績が反映するよう当該年度の連結経常利益としています。
○業績連動報酬の額の決定方法
代表取締役による諮問案に基づき、取締役会の諮問機関として設置された任意の指名・報酬委員会の答申、および監査等委員会の意見を踏まえて取締役会で決定します。
○監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行役員である監査等委員でない取締役の基礎報酬から、業務執行責任部分や勤務形態(常勤・非常勤)、社外性相当分を加減した固定月額報酬を原則とします。
手続の概要は以下のとおりです。
代表取締役は、監査等委員会に監査等委員である取締役の月額報酬案を提案します。
監査等委員は、代表取締役から提案された月額報酬案を参考にして、監査等委員である取締役の月額報酬を協議の上、決定し、結果を取締役会に報告します。
なお、取締役としての責務に鑑み、中長期インセンティブとして、監査等委員でない取締役と同等の特定譲渡制限付株式(RS)を交付します。
○取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針
取締役に対し報酬等を与える時期は、報酬の種類ごとの目的に応じて定めることとします。生活基礎給としての基本報酬の支給時期は、毎月の従業員の給与支給日に合わせるものとします。
単年度の業績連動報酬としての役員賞与の支給時期は、原則として毎年1回、当該年度の定時株主総会が終了した日の翌営業日を目処とします。
取締役に対する中長期インセンティブとして、特定譲渡制限付株式(RS)の交付時期は、特定譲渡制限付株式交付に関する規程に従い、取締役就任後間もない毎年7月20日を目処とします。
○最近事業年度における業績連動報酬に係る目標、実績
2024年度 期初の業績予想:連結経常利益 9億円
2024年度 連結経常利益 21億円
○役員報酬等に関する株主総会決議
監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会において年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役に対する使用人部分の給与は含まない)と決議いただいており、当該株主総会終結時点の員数は、監査等委員でない取締役8名です。なお、当該報酬限度額とは別枠として、特定譲渡制限付株式の交付に関しては、当該株式交付のために支給する報酬は金銭債権とし、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込むことで、当該株式の交付を受けることになりますが、その金銭債権の総額の上限金額は、2018年6月28日開催の第69回定時株主総会において、年額2千5百万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の員数は、監査等委員でない取締役8名です。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会において年額4千万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の員数は、監査等委員である取締役3名です。なお、監査等委員である取締役に対する特定譲渡制限付株式交付に関しては、監査等委員でない取締役の場合と同様、当該株式交付のために支給する報酬は金銭債権とし、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込むことで、当該株式の交付を受けることになりますが、その金銭債権の総額の上限金額は、2018年6月28日開催の第69回定時株主総会において、年額1千万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の員数は、監査等委員である取締役3名です。
○直近年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会、委員会等の活動内容
2024年3月29日、指名・報酬委員会において、代表取締役が策定した報酬案について協議し、取締役会に答申書を提出しました。
2024年4月8日、監査等委員会は、指名・報酬委員会の答申書に基づいて協議し、取締役会に意見書を提出しました。
2024年6月27日、取締役会は、指名・報酬委員会の答申書および監査等委員会の意見書を踏まえて、役員報酬を決議しました。
2024年6月27日、取締役会は、規定に基づいて、特定譲渡制限付株式交付を決議しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 70 | 39 | 25 | 5 | 4 |
| 取締役(監査等委員) | 37 | 32 | - | 4 | 4 |
| 社外取締役(監査等委員) | 20 | 18 | - | 2 | 2 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まれておりません。
3.上記金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。