有価証券報告書-第73期(2024/10/01-2025/09/30)
(1) 連結会社の状況
(注) 1 従業員数は就業人員数です。
2 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものです。
(2) 提出会社の状況
(注) 1 従業員数は就業人員数であり、この中には子会社への出向者(3名)及び臨時従業員(パートタイマー、嘱託社員及び派遣社員)(153名)は含んでおりません。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含みます。
3 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものです。
(3) 労働組合の状況
労働組合はありません。
なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率および労働者の男女の賃金の差異
■提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業など及び育児目的休暇等の取得割合を算出したものであります。
3.(1)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
(2)労働者の男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。なお当社の賃金は性別に関係なく、職責・能力等により同一基準を適用しています。男女の賃金の差異の主な要因は、雇用形態、資格、職位別の人数構成の差によるものです。
(3)非正規雇用労働者は有期契約の従業員(嘱託社員、定年後再雇用、パートタイマー)です。
| 2025年9月30日現在 | |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 先進モビリティ | 137 |
| 脱炭素/エネルギー | 105 |
| 情報通信/情報セキュリティ | 97 |
| EMC/大型アンテナ | 93 |
| 海洋/防衛 | 32 |
| ソフトウェア開発支援 | 22 |
| その他 | 52 |
| 全社(共通) | 115 |
| 合計 | 653 |
(注) 1 従業員数は就業人員数です。
2 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものです。
(2) 提出会社の状況
| 2025年9月30日現在 | |||
| 従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 524 | 42.5 | 12.9 | 9,134,137 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 先進モビリティ | 125 |
| 脱炭素/エネルギー | 83 |
| 情報通信/情報セキュリティ | 92 |
| EMC/大型アンテナ | 49 |
| 海洋/防衛 | 32 |
| ソフトウェア開発支援 | 22 |
| その他 | 16 |
| 全社(共通) | 105 |
| 合計 | 524 |
(注) 1 従業員数は就業人員数であり、この中には子会社への出向者(3名)及び臨時従業員(パートタイマー、嘱託社員及び派遣社員)(153名)は含んでおりません。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含みます。
3 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものです。
(3) 労働組合の状況
労働組合はありません。
なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率および労働者の男女の賃金の差異
■提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める 女性労働者の割合 (%) (注1) | 男性労働者の育児休 業取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金差異(%) (注3) | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用 労働者 | ||
| 8.3 | 100.0 | 59.5 | 75.0 | 42.0 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業など及び育児目的休暇等の取得割合を算出したものであります。
3.(1)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
(2)労働者の男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。なお当社の賃金は性別に関係なく、職責・能力等により同一基準を適用しています。男女の賃金の差異の主な要因は、雇用形態、資格、職位別の人数構成の差によるものです。
(3)非正規雇用労働者は有期契約の従業員(嘱託社員、定年後再雇用、パートタイマー)です。