臨時報告書

【提出】
2021/04/28 15:27
【資料】
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提出理由

2021年4月28日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年4月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金120円(普通配当60円、記念配当60円)
第2号議案 定款一部変更の件
(1)株主総会の招集権者及び議長をあらかじめ取締役会で定めた取締役と変更
株主総会の招集権者及び議長を取締役社長としている現行定款第16条(招集権者及び議長)を、あらかじめ取締役会で定めた取締役が招集権者及び議長になるものと変更し、また、招集権者と議長を別個に定めることが出来るよう変更を行うものであります。これにより株主総会の運営を柔軟に行えるようになります。
(2)取締役の定員の減員
昨今の経営環境の変化に対し、迅速に意思決定・監督機能を果たせるようにするため、また、執行役員制度の整備による経営体制の変化により業務執行機能を執行役員が担うことになったため、取締役の員数を現行の15名以内から10名以内に減員して取締役会をスリム化することとし、現行定款第20条(定員)につき所要の変更を行うものであります。
(3)取締役の任期の短縮
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第22条(任期)につき所要の変更を行うものであります。
(4)代表取締役選任の定めの新設
取締役会はその決議により当会社を代表すべき取締役を定めるものとする変更案第24条(代表取締役)を新設するものであります。会社法第362条第3項の定めを定款上も明確にするものであります。
(5)役付取締役の定めの廃止及び執行役員の定めの新設
当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して役割を明確化することで、取締役会の意思決定・監督機能を強化するとともに、より柔軟かつ迅速に業務を執行することを目的として、2021年2月1日付で従来の雇用型執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入するとともに、会長、社長その他の地位を執行役員としての役位であることを明確にいたしました。これを定款上も反映すべく、現行定款第25条(役付取締役)の定めを廃止し、取締役会の定める執行役員規程による執行役員(役付執行役員を含みます)を置くことができるとする変更案第25条(執行役員)を新設するものであります。また、これに伴い第4章の題名を変更するものであります。
(6)剰余金の配当等を取締役会の決議事項とする定めの新設及び所要の変更
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の定めに基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行えるよう、現行定款第36条(期末配当金)を変更案第36条(剰余金の配当等)に変更するとともに、同条の一部と内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)を削除し、現行定款第37条(中間配当金)及び第38条(除斥期間等)について所要の変更を行うものであります。これは、災害、感染症の流行等、株主総会が開催できない事由がある場合の危機管理対策にもなるものであります。なお、会社法第460条第1項に基づく定款の定めは設けず、本変更は、剰余金の配当等についての株主総会決議を排除するものではありません。
(7)その他
以上の変更に伴い、条数の変更を行います。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、中村守孝、脇清、岡﨑靖、安田誠樹、早川吉春、白石真澄、髙田信哉、大庭雅志を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び
賛成割合(%)
(注)4
第1号議案134,4661,25617(注)1可決 98.99
第2号議案125,65210,06917(注)2可決 92.50
第3号議案(注)3
中村 守孝116,32719,39417可決 85.63
脇 清120,19615,52517可決 88.48
岡﨑 靖131,9943,72717可決 97.17
安田 誠樹131,1694,55217可決 96.56
早川 吉春120,23915,48217可決 88.51
白石 真澄132,0133,70817可決 97.18
髙田 信哉131,9213,80017可決 97.11
大庭 雅志131,9423,77917可決 97.13

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上