有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
商品分類別に分解した売上高は次のとおりであります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
販売先業態別に分解した売上高は次のとおりであります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注)その他の源泉から生じる収益はありません。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社は、主に国内外の小売業を主な顧客とし、化粧品・日用品及び一般用医薬品等を販売しております。
当社では、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡すことを履行義務としており、当該履行義務は、主に商品を引き渡した時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断しておりますが、国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、概ね3か月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
なお、他の当事者により商品が提供されるよう手配することが当社の履行義務となっている取引については、代理人として取引を行っていると判断し、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を控除した純額で収益を算定しております。また、当社が返品に応じる義務を負っている取引については、発生しうると考えられる予想返金額を過去の実績を基に算定し、取引価格より控除する方法を用いて収益を算定するとともに、返品されると見込まれる商品の対価を「返金負債」として、商品を回収する権利を「返品資産」としてそれぞれ認識しております。値引き・リベート等を付して商品を販売する取引については、顧客との契約に基づき、約束された対価から当該値引き・リベート等、顧客に支払われる対価を控除した金額により収益を算定しております。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
商品分類別に分解した売上高は次のとおりであります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| 商品分類別の名称 | 金額(百万円) |
| 化粧品 | 233,385 |
| 日用品 | 487,287 |
| 医薬品 | 122,820 |
| 健康・衛生関連品 | 186,906 |
| その他 | 15,334 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,045,735 |
販売先業態別に分解した売上高は次のとおりであります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| 販売先業態別の名称 | 金額(百万円) | |
| Drug | ドラッグストア | 662,583 |
| HC | ホームセンター | 95,155 |
| DS、Su.C | ディスカウントストア、スーパーセンター | 77,347 |
| CVS | コンビニエンスストア | 72,272 |
| SM | スーパーマーケット | 52,059 |
| GMS | ゼネラルマーチャンダイジングストア | 34,496 |
| その他 | 輸出、EC企業、その他 | 51,821 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,045,735 | |
(注)その他の源泉から生じる収益はありません。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社は、主に国内外の小売業を主な顧客とし、化粧品・日用品及び一般用医薬品等を販売しております。
当社では、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡すことを履行義務としており、当該履行義務は、主に商品を引き渡した時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断しておりますが、国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、概ね3か月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
なお、他の当事者により商品が提供されるよう手配することが当社の履行義務となっている取引については、代理人として取引を行っていると判断し、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を控除した純額で収益を算定しております。また、当社が返品に応じる義務を負っている取引については、発生しうると考えられる予想返金額を過去の実績を基に算定し、取引価格より控除する方法を用いて収益を算定するとともに、返品されると見込まれる商品の対価を「返金負債」として、商品を回収する権利を「返品資産」としてそれぞれ認識しております。値引き・リベート等を付して商品を販売する取引については、顧客との契約に基づき、約束された対価から当該値引き・リベート等、顧客に支払われる対価を控除した金額により収益を算定しております。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。