有価証券報告書-第76期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
1.代理人取引に係る収益認識
一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更しております。
2.顧客に支払われる対価
従来は、販売費及び一般管理費に計上しておりました運搬費等の一部を、取引価格から減額する方法に変更しております。
3.物流受託業務に関する収益及び費用
従来は、販売費及び一般管理費に計上しておりました一部の物流受託業務に係る収益及び費用を営業収益及び営業原価として計上する方法に変更しております。これにより、その他流動資産に含めていた未収入金を売掛金に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はありません。
この結果、当事業年度の営業収益は139,338百万円減少し、営業原価は135,679百万円減少し、販売費及び一般管理費は3,658百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、当事業年度の売掛金は1,756百万円増加し、未収入金は同額減少しております。
さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
1.代理人取引に係る収益認識
一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更しております。
2.顧客に支払われる対価
従来は、販売費及び一般管理費に計上しておりました運搬費等の一部を、取引価格から減額する方法に変更しております。
3.物流受託業務に関する収益及び費用
従来は、販売費及び一般管理費に計上しておりました一部の物流受託業務に係る収益及び費用を営業収益及び営業原価として計上する方法に変更しております。これにより、その他流動資産に含めていた未収入金を売掛金に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はありません。
この結果、当事業年度の営業収益は139,338百万円減少し、営業原価は135,679百万円減少し、販売費及び一般管理費は3,658百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、当事業年度の売掛金は1,756百万円増加し、未収入金は同額減少しております。
さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。