有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役及び監査役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、固定報酬のみの報酬体系の下、役職毎にその役割と職責を踏まえた基準報酬指数を設定し、当該指数を中心とした一定の範囲内で経済情勢や会社業績の状況等より判断し、取締役については取締役会にて、監査役については監査役の協議によってそれぞれ決定するものとしております。当該手続きを経て取締役及び監査役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の固定報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役会は取締役の報酬額が上記①に記載した方針に沿っていることを確認しております。
3.取締役の報酬限度額は、1988年10月28日開催の第24期定時株主総会において年額80百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
4.監査役の報酬限度額は、1988年10月28日開催の第24期定時株主総会において年額15百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役及び監査役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、固定報酬のみの報酬体系の下、役職毎にその役割と職責を踏まえた基準報酬指数を設定し、当該指数を中心とした一定の範囲内で経済情勢や会社業績の状況等より判断し、取締役については取締役会にて、監査役については監査役の協議によってそれぞれ決定するものとしております。当該手続きを経て取締役及び監査役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の 員数(人) | |
| 固定報酬(注1) | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 45,000 | 45,000 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 12,600 | 12,600 | ― | 4 |
(注) 1.取締役の固定報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役会は取締役の報酬額が上記①に記載した方針に沿っていることを確認しております。
3.取締役の報酬限度額は、1988年10月28日開催の第24期定時株主総会において年額80百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
4.監査役の報酬限度額は、1988年10月28日開催の第24期定時株主総会において年額15百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。