臨時報告書

【提出】
2015/05/08 16:22
【資料】
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提出理由

当社は、平成27年4月30日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことについて決議し、同日に東京地方裁判所に申立てを行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

破産手続開始の申立て等

(1)当該民事再生手続開始の申立てを行った者の名称、住所及び代表者の氏名
名称 江守グループホールディングス株式会社
住所 福井市毛矢一丁目6番23号
代表者の氏名 代表取締役社長 江守 清隆
(2)当該民事再生手続開始の申立てを行った年月日
平成27年4月30日
(3)当該民事再生手続開始の申立てに至った経緯
中国における大口取引先における回収遅延が顕著となり、また、取引信用保険についても保険金の支払を受けることができない可能性が存することが明らかとなったこと等から、平成27年3月期第3四半期連結累計期間で中国子会社において、売掛債権につき合計462億5百万円の貸倒引当金を計上し、連結ベースで234億24百万円の債務超過に陥ることとなり、また、継続企業の前提に関する注記も付されることとなりました。
さらに、当社の平成27年3月期個別決算におきましても、多額の貸倒引当金を計上した中国子会社等への出資金額につき評価損等を計上するほか、中国子会社等の銀行取引に対して債務保証損失引当金繰入額を計上することを予定していることから、連結財務諸表のみならず、個別財務諸表におきましても大幅な債務超過となることが確実となる見込みです。
かかる状況を踏まえて、当社としては、事業の継続、再生を図るため、平成27年2月以降、金融機関説明会を開催し、取引金融機関に当社の状況等を説明し、再生の方針等について協議して参りました。
他方で、当社グループの事業の再生にはスポンサーによる支援が不可欠であると考え、当社グループのスポンサー選定を早急に進めて参りました。そして、スポンサーからの拠出資金による債権者の皆様への弁済原資の極大化とともに、当社グループの事業の再生・継続の確実性、事業毀損の防止(迅速な事業承継)、従業員の雇用維持・地域経済への影響等の観点等から検討した上で、本日、興和紡及びJWPをスポンサーとして選定し、各事業会社株式の譲受会社となる江守コーポレーションとの間で、各事業会社の株式の譲渡等を内容とするスポンサー契約を締結しました。
また、当社の有利子負債は平成27年4月末日時点において約711億円(子会社の銀行取引等の保証債務を含む。)でありますが、当社グループの事業の再生を果たすためには、以上のスポンサーからの支援を前提として、早期に民事再生手続開始の申立てを行うことが不可欠と判断し、本日、民事再生手続開始の申立てに至った次第です。
(4)当該民事再生手続開始の申立ての内容
申立日 平成27年4月30日
管轄裁判所 東京地方裁判所
事件番号 平成27年(再)第33号
事件名 民事再生手続開始申立事件
申立代理人 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル
西村あさひ法律事務所
弁護士 松嶋 英機
監督委員 弁護士 須藤 英章
負債総額 711億円(平成27年4月30日現在)
以 上