有価証券報告書-第83期(2024/06/01-2025/05/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針として次の事項を定め、その充実および中長期的に企業価値の向上に努め、事業活動を通して社会に貢献してまいります。
・経営の透明性、健全性、適法性の確保
・株主をはじめとする全てのステークホルダーへの適時適切な情報開示ならびにアカウンタビリティの明確化
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
1) 企業統治の体制の概要
(イ)当社は、持続的な企業価値の向上を目的として、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。
(ロ)当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会による意思決定と執行役員による業務執行の役割を分離したことにより、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化を図っております。
(ハ)当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの透明性・客観性を一層高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
(ニ)当社は、サステナビリティへの取り組みを強化するために、社長執行役員を委員長とする「サステナビリティ推進委員会」を設置しております。
(ホ)当社は、当社を担う次世代人財を計画的に採用・育成し、限りある人的資本を最大限有効活用するために、社長執行役員を委員長とする「人財戦略委員会」を設置しております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、2025年8月21日現在、次のとおりです。

<取締役会>当社の取締役会は、2025年8月21日現在、取締役8名(うち社外取締役4名)で構成しております。
取締役会は、原則として、毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。
取締役会は、モニタリングの強化および意思決定の迅速化の観点から、法令および定款で定められた取締役会の専決事項を決議し、重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定については、定款の定めに従い、取締役会の決議により、各取締役に委任します。重要な業務執行の決定の委任を受けた取締役は、当該業務執行につき、経営会議の事前審議に基づき決定するとともに、その経緯・結果等を取締役会に報告します。また、取締役は、職務の執行状況を相互に監視・監督しております。
取締役会の議長は、田口晶弘氏が務めております。
取締役会の構成員は、佐鳥浩之(代表取締役)、水越成彦(取締役)、土屋俊司(取締役)、田口晶弘(社外取締役)、茂木正樹(取締役)、多和田英俊(社外取締役)、坂田誠二(社外取締役)、雪丸暁子(社外取締役)の各氏になります。
当事業年度において、当社は、取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりです。
(注) 1. 開催回数に書面決議は含めておりません。
2. 田口晶弘氏は、2024年8月21日開催の2024年5月期定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役を任期満了により退任しました。同定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任されており、取締役会への出席状況については、それぞれの出席回数を記載しております。
3. 坂田誠二氏は、2024年8月21日開催の2024年5月期定時株主総会において監査等委員である取締役に選任されており、取締役会への出席状況については、就任後の出席回数を記載しております。
4.宮澤俊景、岩波利光の両氏の任期は2024年8月21日開催の2024年5月期定時株主総会終結の時をもって取締役(監査等委員である取締役を除く。)を任期満了により退任しており、取締役会への出席状況については、退任するまでの出席回数を記載しております。
(取締役会における具体的な検討内容)
当事業年度において、取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
・経営戦略、ガバナンス関連
・決算、財務関連
・リスクマネジメント、内部統制、コンプライアンス関連
・人事関連
・個別案件(投資、その他)
<指名・報酬諮問委員会>当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。その目的は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの透明性・客観性を一層高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるためであります。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成され、その過半数を社外取締役とし、委員長は取締役会決議により選定しております。
当該事業年度において、当社は、指名・報酬諮問委員会を7回開催しており、個々の委員の出席状況は次のとおりです。
指名・報酬諮問委員会の構成員は、田口晶弘(社外取締役)、坂田誠二(社外取締役)、佐鳥浩之 (代表取締役)の各氏になります。
(注) 1. 田口晶弘氏は、2024年8月21日開催の2024年5月期定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役を任期満了により退任しました。同定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任されており、指名・報酬諮問委員会への出席状況については、それぞれの出席回数を記載しております。
2. 坂田誠二氏は、2024年8月21日開催の2024年5月期定時株主総会において監査等委員である取締役に選任され、同定時株主総会後に開催された取締役会において、指名・報酬諮問委員会に選任されており、指名・報酬諮問委員会への出席状況については、就任後の出席回数を記載しております。
3.岩波利光氏は、2024年8月21日開催の2024年5月期定時株主総会終結の時をもって取締役(監査等委員である取締役を除く。)を任期満了により退任しており、指名・報酬諮問委員会への出席状況については、退任するまでの出席回数を記載しております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問を受けて、以下の事項について審議し、取締役会に答申を行っております。
(1)取締役の選任・解任に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)取締役の報酬等に関する事項
(4)その他、取締役が必要と認めた事項
<監査等委員会>当社の監査等委員会は、2025年8月21日現在、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成しております。
監査等委員会は、原則として、毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。
監査等委員会の構成員は、茂木正樹(取締役)、多和田英俊(社外取締役)、坂田誠二(社外取締役)、雪丸暁子(社外取締役)の各氏になります。
<経営会議>当社の経営の基本方針および経営戦略に係る重要事項については、取締役会の審議に先立って、社長執行役員を議長とする経営会議において審議を行っております。また、取締役会の決議により各取締役に委任された重要な業務執行の決定についての事前審議を行っております。
また、経営会議を通じて当社の重要事項を子会社に伝達するとともに、子会社に関わる重要事項についても経営会議において審議を行っております。
定時の経営会議は、原則として、毎月開催しており、必要に応じて臨時の経営会議を開催しております。
<コンプライアンス・リスク委員会>当社グループのコンプライアンスおよびリスクマネジメント体制の確立、浸透、定着を図ることを目的として、原則として、半期に1回、代表取締役等により構成されるコンプライアンス・リスク委員会を開催しております。
コンプライアンス・リスク委員会は、当社グループのコンプライアンスおよびリスクマネジメントについての取り組み方針・体制の決定、個別事案の報告・情報共有、関係部門への対応指示等を行っております。
2) 当該体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を監督する機能を取締役会が持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。さらに取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、社外取締役4名を選任しております。
社外取締役の田口晶弘氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識ならびに設計開発・技術に関する専門的な知識・見識に基づく経営の監督および経営への有益な発言・助言等を行っております。監査等委員である社外取締役の多和田英俊氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計等に関する専門的な見識に基づく適切な監査・監督および助言等を行っております。監査等委員である社外取締役の坂田誠二氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識ならびに設計開発・技術に関する専門的な知識・見識に基づく経営の監督、適切な監査および経営への有益な発言・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役の雪丸暁子氏は、裁判官および弁護士として培われた企業法務等に関する専門的な知識や豊富な経験に基づき、独立した立場と客観的視点から経営の健全性確保や企業価値向上等、適切な監査・監督および助言等を行っております。
これらの体制により、十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
1)業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況(2025年8月21日現在)
<業務の適正を確保するための体制>当社は、会社法第399条の13第1項第1号ロ、ハに定める体制(内部統制システム)の整備に関する基本方針を次のとおり定めております。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社および当社の子会社(以下「佐鳥グループ」という)における企業倫理の確立ならびに取締役および使用人による法令、定款、社内規程および社会規範の遵守を確保するため、基本的な取り組み方針を「佐鳥グループ企業行動倫理規範」に定めている。
(2)代表取締役を委員長とするコンプライアンス・リスク委員会を設置し、佐鳥グループ全体のコンプライアンス体制の整備および維持を図ることとし、必要に応じて佐鳥グループの取締役および使用人(以下「役職員」という)に対する啓発や研修を行う。
(3)経営監査部を監査等委員会直轄の組織体制とし、佐鳥グループ各社の業務監査および財務報告に係る内部統制の評価・報告を実施することにより、業務の適正および財務報告の信頼性を確保する。
(4)取締役は、佐鳥グループにおける重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会および代表取締役に報告するとともに、遅滞なく経営会議において報告する。
(5)「社内通報規程」に基づき、法令違反その他社会倫理上疑義のある行為等について、役職員が人事部門および社外の弁護士に直接通報する制度を設置し運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規則」に基づき、適切かつ検索性の高い状態で保存・管理する。
また、当該情報の取扱いについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき運用する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規則」に基づき、佐鳥グループのリスクの分類毎に担当部門を定め、各担当部門は、当該リスクの予防策を講じ、その状況を継続的にモニタリングする。
(2)リスクが現実に生じた場合の緊急時対策、損害拡大防止対策、復旧対策および再発防止対策に係る諸規程を整備し、迅速かつ適切に対処することにより損失の回避・最小化に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)佐鳥グループの経営方針および経営戦略に係る重要事項については、取締役会の審議に先立って、経営会議において審議を行う。
(2)「業務分掌規程」および「職務権限規程」において明示された職務分掌および権限に基づく業務運営を行い、分業による業務の専門化、高度化および効率化を図る。また、業務の重要度に応じて職務権限の委譲ができることとし、意思決定および業務遂行の機動性向上を図る。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「佐鳥グループ企業行動倫理規範」を佐鳥グループ全体の行動規範とし、企業集団における業務の適正と効率性を確保するために必要な諸規程を整備し、運用する。
(2)子会社は、「子会社管理規程」に定める事項につき、当社の事前承認および当社への報告を要する。なお、子会社は、子会社に対する当社の経営管理および経営指導が法令に違反し、社会通念上疑義があると認めたときには、当社の監査等委員会に報告し、意見を述べることができる。
(3)子会社各社の経営については、「子会社管理規程」に基づき、その自主性を尊重しつつ、子会社各社の位置づけや規模に応じた適切な子会社管理および当社による支援等を行うことにより、適正かつ効率的な業務執行が行われる体制を整備する。
(4)佐鳥グループは、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性を確保するため、健全な内部統制環境の確保に努め、全社レベルで統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適切な運用に努める。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として専任のスタッフを監査等委員会直轄の組織である経営監査部に置くことで、監査等委員会の指示の実効性を確保する。監査等委員会は、当該使用人に対し、監査業務に必要な事項を指示することができ、当該使用人は指示された監査業務に関する一切の行為について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。
当該使用人の人事異動および人事考課等については監査等委員会の事前の同意を得たうえで決定するものとし、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立を確保する。なお、当該使用人は業務執行に係る役職を兼務しない。
7.取締役および使用人等が監査等委員会に報告をするための体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議等重要な会議または委員会に出席するとともに、重要な稟議その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて役職員に説明を求めることとし、当該役職員は速やかに適切な報告を行う。
(2)当社は、役職員が法令等の違反行為等、佐鳥グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実について発見したときは、直ちに監査等委員会に報告を行う。
(3)当社は、監査等委員会へ報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に周知する。
(4)監査等委員は、代表取締役、経営監査部、会計監査人および子会社の監査役と定期的に意見交換会を開催する。
(5)当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
8.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
(1)基本的考え方
佐鳥グループは、「佐鳥グループ企業行動倫理規範」において、反社会的勢力の排除および誠実で倫理的な企業行動を基本方針として掲げており、当該倫理規範に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、これと一切の関係を遮断する。
(2)整備状況
・佐鳥グループは、「コンプライアンス・リスク委員会規程」および「リスク管理規則」において、コンプライアンス・リスク委員会を頂点とした管理体制と反社会的勢力への対応統括部門を明文化し、不当要求防止責任者を設置している。
・当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、警察等関係機関との緊密な連携体制を構築している。
<業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要>当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
1.コンプライアンス体制に関する取り組み
(1)役職員に対して、「佐鳥グループ企業行動倫理規範」を周知徹底させるとともに、各種法令の遵守や情報セキュリティに係る定期的な自己点検を実施した他、個別テーマ毎に法令遵守に関する社内研修・指導を実施し、役職員のコンプライアンス意識の向上を図っております。
(2)コンプライアンス・リスク委員会において、佐鳥グループ各社のコンプライアンスの状況をモニタリングし、コンプライアンス体制の確保に努めました。
2.リスク管理体制に関する取り組み
(1)コンプライアンス・リスク委員会において、佐鳥グループの重要なリスクについて、情報共有および対応策の検討等を行い、リスク管理の徹底を図っております。また、企業活動に重大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生した場合には、「リスク管理規則」に則って対応することとしております。
(2)佐鳥グループ全体の取引審査体制を強化し、取引上のリスクの可視化ならびに損失リスクの回避・低減に努めております。
(3)佐鳥グループのBCP(事業継続計画)については、その実効性を高めるため、継続的に見直しを実施しております。また、自然災害の発生を想定した防災訓練を定期的に実施しております。
3.職務執行の効率性の確保に関する取り組み
(1)業務分掌および決裁権限を明確にすることにより、各セグメントにおける業務執行の効率化を図っております。
(2)第三者機関を利用した取締役会の実効性評価を実施しております。
4.グループマネジメントに関する取り組み
「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営管理の統一に努めております。また、佐鳥グループの経営方針および経営戦略に関する重要事項については、経営会議(その分科会である経営管理委員会を含む)において事前に審議および決定しております。
5.監査等委員会による監査の適正確保に関する取り組み
(1)監査等委員は、取締役会、経営会議、コンプライアンス・リスク委員会等の重要な会議に出席し、職務執行等の状況の報告を受けるとともに、必要に応じて提言等を行っております。また、代表取締役、経営監査部および会計監査人とは、定例の情報交換会を設け、監査活動に関する情報共有および意見交換を行っております。
(2)経営監査部は、内部監査計画に基づき、佐鳥グループ各社の内部監査を実施し、改善に向けた指摘を行うとともに、内部監査の実効性を確保するため、内部監査の状況を監査等委員会、社長執行役員ならびに取締役会に報告しております。
2)取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な剰余金の配当および自己株式の取得等の実施を可能とするため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によりできる旨を定款に定めております。
また、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
3)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
4)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないとする旨を定款に定めております。
5)株主総会の特別決議要件
当社は、特別決議の定足数を緩和して株主総会の円滑な運営を可能とするため、会社法第309条第2項に定める特別決議に関しては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
6)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役全員との間で、それぞれ同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
7)役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および子会社の取締役、監査役、執行役員であり、保険料は全額を当社が負担しております。当該保険契約により被保険者が、業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)等を填補することとしております。なお、役員等賠償責任保険の契約期間は、1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針として次の事項を定め、その充実および中長期的に企業価値の向上に努め、事業活動を通して社会に貢献してまいります。
・経営の透明性、健全性、適法性の確保
・株主をはじめとする全てのステークホルダーへの適時適切な情報開示ならびにアカウンタビリティの明確化
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
1) 企業統治の体制の概要
(イ)当社は、持続的な企業価値の向上を目的として、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。
(ロ)当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会による意思決定と執行役員による業務執行の役割を分離したことにより、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化を図っております。
(ハ)当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの透明性・客観性を一層高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
(ニ)当社は、サステナビリティへの取り組みを強化するために、社長執行役員を委員長とする「サステナビリティ推進委員会」を設置しております。
(ホ)当社は、当社を担う次世代人財を計画的に採用・育成し、限りある人的資本を最大限有効活用するために、社長執行役員を委員長とする「人財戦略委員会」を設置しております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、2025年8月21日現在、次のとおりです。

<取締役会>当社の取締役会は、2025年8月21日現在、取締役8名(うち社外取締役4名)で構成しております。
取締役会は、原則として、毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。
取締役会は、モニタリングの強化および意思決定の迅速化の観点から、法令および定款で定められた取締役会の専決事項を決議し、重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定については、定款の定めに従い、取締役会の決議により、各取締役に委任します。重要な業務執行の決定の委任を受けた取締役は、当該業務執行につき、経営会議の事前審議に基づき決定するとともに、その経緯・結果等を取締役会に報告します。また、取締役は、職務の執行状況を相互に監視・監督しております。
取締役会の議長は、田口晶弘氏が務めております。
取締役会の構成員は、佐鳥浩之(代表取締役)、水越成彦(取締役)、土屋俊司(取締役)、田口晶弘(社外取締役)、茂木正樹(取締役)、多和田英俊(社外取締役)、坂田誠二(社外取締役)、雪丸暁子(社外取締役)の各氏になります。
当事業年度において、当社は、取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 代表取締役 社長執行役員 | 佐鳥 浩之 | 全13回中13回(100%) |
| 取締役 常務執行役員 | 中丸 宏 | 全13回中13回(100%) |
| 取締役 常務執行役員 | 宮澤 俊景 | 全3回中3回(100%) |
| 取締役 常務執行役員 | 諏訪原 浩二 | 全13回中13回(100%) |
| 社外取締役 兼 取締役会議長 | 岩波 利光 | 全3回中3回(100%) |
| 社外取締役 兼 取締役会議長 | 田口 晶弘 | 全10回中10回(100%) |
| 取締役(常勤監査等委員) | 茂木 正樹 | 全13回中12回( 92%) |
| 社外取締役(監査等委員) | 多和田 英俊 | 全13回中13回(100%) |
| 社外取締役(監査等委員) | 田口 晶弘 | 全3回中3回(100%) |
| 社外取締役(監査等委員) | 雪丸 暁子 | 全13回中13回(100%) |
| 社外取締役(監査等委員) | 坂田 誠二 | 全10回中10回(100%) |
(注) 1. 開催回数に書面決議は含めておりません。
2. 田口晶弘氏は、2024年8月21日開催の2024年5月期定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役を任期満了により退任しました。同定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任されており、取締役会への出席状況については、それぞれの出席回数を記載しております。
3. 坂田誠二氏は、2024年8月21日開催の2024年5月期定時株主総会において監査等委員である取締役に選任されており、取締役会への出席状況については、就任後の出席回数を記載しております。
4.宮澤俊景、岩波利光の両氏の任期は2024年8月21日開催の2024年5月期定時株主総会終結の時をもって取締役(監査等委員である取締役を除く。)を任期満了により退任しており、取締役会への出席状況については、退任するまでの出席回数を記載しております。
(取締役会における具体的な検討内容)
当事業年度において、取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
・経営戦略、ガバナンス関連
・決算、財務関連
・リスクマネジメント、内部統制、コンプライアンス関連
・人事関連
・個別案件(投資、その他)
<指名・報酬諮問委員会>当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。その目的は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの透明性・客観性を一層高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるためであります。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成され、その過半数を社外取締役とし、委員長は取締役会決議により選定しております。
当該事業年度において、当社は、指名・報酬諮問委員会を7回開催しており、個々の委員の出席状況は次のとおりです。
指名・報酬諮問委員会の構成員は、田口晶弘(社外取締役)、坂田誠二(社外取締役)、佐鳥浩之 (代表取締役)の各氏になります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 社外取締役 兼 取締役会議長 | 岩波 利光(委員長) | 全3回中3回(100%) |
| 社外取締役 兼 取締役会議長 | 田口 晶弘(委員長) | 全4回中4回(100%) |
| 社外取締役(監査等委員) | 田口 晶弘 | 全3回中3回(100%) |
| 社外取締役(監査等委員) | 坂田 誠二 | 全4回中4回(100%) |
| 代表取締役 社長執行役員 | 佐鳥 浩之 | 全7回中7回(100%) |
(注) 1. 田口晶弘氏は、2024年8月21日開催の2024年5月期定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役を任期満了により退任しました。同定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任されており、指名・報酬諮問委員会への出席状況については、それぞれの出席回数を記載しております。
2. 坂田誠二氏は、2024年8月21日開催の2024年5月期定時株主総会において監査等委員である取締役に選任され、同定時株主総会後に開催された取締役会において、指名・報酬諮問委員会に選任されており、指名・報酬諮問委員会への出席状況については、就任後の出席回数を記載しております。
3.岩波利光氏は、2024年8月21日開催の2024年5月期定時株主総会終結の時をもって取締役(監査等委員である取締役を除く。)を任期満了により退任しており、指名・報酬諮問委員会への出席状況については、退任するまでの出席回数を記載しております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問を受けて、以下の事項について審議し、取締役会に答申を行っております。
(1)取締役の選任・解任に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)取締役の報酬等に関する事項
(4)その他、取締役が必要と認めた事項
<監査等委員会>当社の監査等委員会は、2025年8月21日現在、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成しております。
監査等委員会は、原則として、毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。
監査等委員会の構成員は、茂木正樹(取締役)、多和田英俊(社外取締役)、坂田誠二(社外取締役)、雪丸暁子(社外取締役)の各氏になります。
<経営会議>当社の経営の基本方針および経営戦略に係る重要事項については、取締役会の審議に先立って、社長執行役員を議長とする経営会議において審議を行っております。また、取締役会の決議により各取締役に委任された重要な業務執行の決定についての事前審議を行っております。
また、経営会議を通じて当社の重要事項を子会社に伝達するとともに、子会社に関わる重要事項についても経営会議において審議を行っております。
定時の経営会議は、原則として、毎月開催しており、必要に応じて臨時の経営会議を開催しております。
<コンプライアンス・リスク委員会>当社グループのコンプライアンスおよびリスクマネジメント体制の確立、浸透、定着を図ることを目的として、原則として、半期に1回、代表取締役等により構成されるコンプライアンス・リスク委員会を開催しております。
コンプライアンス・リスク委員会は、当社グループのコンプライアンスおよびリスクマネジメントについての取り組み方針・体制の決定、個別事案の報告・情報共有、関係部門への対応指示等を行っております。
2) 当該体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を監督する機能を取締役会が持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。さらに取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、社外取締役4名を選任しております。
社外取締役の田口晶弘氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識ならびに設計開発・技術に関する専門的な知識・見識に基づく経営の監督および経営への有益な発言・助言等を行っております。監査等委員である社外取締役の多和田英俊氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計等に関する専門的な見識に基づく適切な監査・監督および助言等を行っております。監査等委員である社外取締役の坂田誠二氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識ならびに設計開発・技術に関する専門的な知識・見識に基づく経営の監督、適切な監査および経営への有益な発言・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役の雪丸暁子氏は、裁判官および弁護士として培われた企業法務等に関する専門的な知識や豊富な経験に基づき、独立した立場と客観的視点から経営の健全性確保や企業価値向上等、適切な監査・監督および助言等を行っております。
これらの体制により、十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
1)業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況(2025年8月21日現在)
<業務の適正を確保するための体制>当社は、会社法第399条の13第1項第1号ロ、ハに定める体制(内部統制システム)の整備に関する基本方針を次のとおり定めております。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社および当社の子会社(以下「佐鳥グループ」という)における企業倫理の確立ならびに取締役および使用人による法令、定款、社内規程および社会規範の遵守を確保するため、基本的な取り組み方針を「佐鳥グループ企業行動倫理規範」に定めている。
(2)代表取締役を委員長とするコンプライアンス・リスク委員会を設置し、佐鳥グループ全体のコンプライアンス体制の整備および維持を図ることとし、必要に応じて佐鳥グループの取締役および使用人(以下「役職員」という)に対する啓発や研修を行う。
(3)経営監査部を監査等委員会直轄の組織体制とし、佐鳥グループ各社の業務監査および財務報告に係る内部統制の評価・報告を実施することにより、業務の適正および財務報告の信頼性を確保する。
(4)取締役は、佐鳥グループにおける重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会および代表取締役に報告するとともに、遅滞なく経営会議において報告する。
(5)「社内通報規程」に基づき、法令違反その他社会倫理上疑義のある行為等について、役職員が人事部門および社外の弁護士に直接通報する制度を設置し運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規則」に基づき、適切かつ検索性の高い状態で保存・管理する。
また、当該情報の取扱いについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき運用する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規則」に基づき、佐鳥グループのリスクの分類毎に担当部門を定め、各担当部門は、当該リスクの予防策を講じ、その状況を継続的にモニタリングする。
(2)リスクが現実に生じた場合の緊急時対策、損害拡大防止対策、復旧対策および再発防止対策に係る諸規程を整備し、迅速かつ適切に対処することにより損失の回避・最小化に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)佐鳥グループの経営方針および経営戦略に係る重要事項については、取締役会の審議に先立って、経営会議において審議を行う。
(2)「業務分掌規程」および「職務権限規程」において明示された職務分掌および権限に基づく業務運営を行い、分業による業務の専門化、高度化および効率化を図る。また、業務の重要度に応じて職務権限の委譲ができることとし、意思決定および業務遂行の機動性向上を図る。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「佐鳥グループ企業行動倫理規範」を佐鳥グループ全体の行動規範とし、企業集団における業務の適正と効率性を確保するために必要な諸規程を整備し、運用する。
(2)子会社は、「子会社管理規程」に定める事項につき、当社の事前承認および当社への報告を要する。なお、子会社は、子会社に対する当社の経営管理および経営指導が法令に違反し、社会通念上疑義があると認めたときには、当社の監査等委員会に報告し、意見を述べることができる。
(3)子会社各社の経営については、「子会社管理規程」に基づき、その自主性を尊重しつつ、子会社各社の位置づけや規模に応じた適切な子会社管理および当社による支援等を行うことにより、適正かつ効率的な業務執行が行われる体制を整備する。
(4)佐鳥グループは、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性を確保するため、健全な内部統制環境の確保に努め、全社レベルで統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適切な運用に努める。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として専任のスタッフを監査等委員会直轄の組織である経営監査部に置くことで、監査等委員会の指示の実効性を確保する。監査等委員会は、当該使用人に対し、監査業務に必要な事項を指示することができ、当該使用人は指示された監査業務に関する一切の行為について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。
当該使用人の人事異動および人事考課等については監査等委員会の事前の同意を得たうえで決定するものとし、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立を確保する。なお、当該使用人は業務執行に係る役職を兼務しない。
7.取締役および使用人等が監査等委員会に報告をするための体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議等重要な会議または委員会に出席するとともに、重要な稟議その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて役職員に説明を求めることとし、当該役職員は速やかに適切な報告を行う。
(2)当社は、役職員が法令等の違反行為等、佐鳥グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実について発見したときは、直ちに監査等委員会に報告を行う。
(3)当社は、監査等委員会へ報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に周知する。
(4)監査等委員は、代表取締役、経営監査部、会計監査人および子会社の監査役と定期的に意見交換会を開催する。
(5)当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
8.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
(1)基本的考え方
佐鳥グループは、「佐鳥グループ企業行動倫理規範」において、反社会的勢力の排除および誠実で倫理的な企業行動を基本方針として掲げており、当該倫理規範に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、これと一切の関係を遮断する。
(2)整備状況
・佐鳥グループは、「コンプライアンス・リスク委員会規程」および「リスク管理規則」において、コンプライアンス・リスク委員会を頂点とした管理体制と反社会的勢力への対応統括部門を明文化し、不当要求防止責任者を設置している。
・当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、警察等関係機関との緊密な連携体制を構築している。
<業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要>当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
1.コンプライアンス体制に関する取り組み
(1)役職員に対して、「佐鳥グループ企業行動倫理規範」を周知徹底させるとともに、各種法令の遵守や情報セキュリティに係る定期的な自己点検を実施した他、個別テーマ毎に法令遵守に関する社内研修・指導を実施し、役職員のコンプライアンス意識の向上を図っております。
(2)コンプライアンス・リスク委員会において、佐鳥グループ各社のコンプライアンスの状況をモニタリングし、コンプライアンス体制の確保に努めました。
2.リスク管理体制に関する取り組み
(1)コンプライアンス・リスク委員会において、佐鳥グループの重要なリスクについて、情報共有および対応策の検討等を行い、リスク管理の徹底を図っております。また、企業活動に重大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生した場合には、「リスク管理規則」に則って対応することとしております。
(2)佐鳥グループ全体の取引審査体制を強化し、取引上のリスクの可視化ならびに損失リスクの回避・低減に努めております。
(3)佐鳥グループのBCP(事業継続計画)については、その実効性を高めるため、継続的に見直しを実施しております。また、自然災害の発生を想定した防災訓練を定期的に実施しております。
3.職務執行の効率性の確保に関する取り組み
(1)業務分掌および決裁権限を明確にすることにより、各セグメントにおける業務執行の効率化を図っております。
(2)第三者機関を利用した取締役会の実効性評価を実施しております。
4.グループマネジメントに関する取り組み
「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営管理の統一に努めております。また、佐鳥グループの経営方針および経営戦略に関する重要事項については、経営会議(その分科会である経営管理委員会を含む)において事前に審議および決定しております。
5.監査等委員会による監査の適正確保に関する取り組み
(1)監査等委員は、取締役会、経営会議、コンプライアンス・リスク委員会等の重要な会議に出席し、職務執行等の状況の報告を受けるとともに、必要に応じて提言等を行っております。また、代表取締役、経営監査部および会計監査人とは、定例の情報交換会を設け、監査活動に関する情報共有および意見交換を行っております。
(2)経営監査部は、内部監査計画に基づき、佐鳥グループ各社の内部監査を実施し、改善に向けた指摘を行うとともに、内部監査の実効性を確保するため、内部監査の状況を監査等委員会、社長執行役員ならびに取締役会に報告しております。
2)取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な剰余金の配当および自己株式の取得等の実施を可能とするため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によりできる旨を定款に定めております。
また、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
3)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
4)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないとする旨を定款に定めております。
5)株主総会の特別決議要件
当社は、特別決議の定足数を緩和して株主総会の円滑な運営を可能とするため、会社法第309条第2項に定める特別決議に関しては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
6)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役全員との間で、それぞれ同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
7)役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および子会社の取締役、監査役、執行役員であり、保険料は全額を当社が負担しております。当該保険契約により被保険者が、業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)等を填補することとしております。なお、役員等賠償責任保険の契約期間は、1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。