① 平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議されたもの
当該制度は、会社法第361条に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして
新株予約権を取締役の報酬額の範囲内で割り当てることを平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役(社外取締役を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は600個を上限とする。新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| その他 | 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する当社取締役会において定めるものとする。 |
(注)
新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、
新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない
新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。