臨時報告書

【提出】
2020/09/23 15:46
【資料】
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提出理由

当社の販売先である下田魚河岸急送株式会社が、令和2年2月17日付で破産手続開始の申立を行い、近く破産手続終了が予想されることから、同社に対する債権について下記のとおり取立不能のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

取立不能又は取立遅延債権のおそれ

1債権の取立不能又は取立遅延に関する事項
(1)債務者の名称等
①名称 :下田魚河岸急送株式会社
②所在地 :静岡県下田市中字赤間564番地の5
③代表者の役職・氏名:代表取締役 鈴木 義次
④事業内容 :運送業並びに水産物卸売業
⑤資本金 :10百万円
⑥当社との関係 :資本関係、人的関係はいずれも該当事項はありません。また、取引関係は直前年度の当社売上高はありません。
(2)当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
令和2年2月17日 債務者並びにその連帯保証人が破産手続開始の申立をし、近日中に破産手続が終了する見込であること。
(3)当該債務者等に対する債権の種類及び金額
売掛金 159百万円
(4)当該事実が当社の業績に及ぼす影響
本債権につきましては、既に有税による貸倒引当金が全額計上されておりますので、当期の業績に及ぼす影響はありません。
以 上