有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定の決定に関する方針に係わる事項
取締役の基本報酬は、各取締役の職位、役割等に加え、業績状況や業績に対する成果などを総合的に勘案し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、取締役会にて協議して決定いたします。なお、報酬限度額は1991年6月29日開催の定時株主総会において、取締役合計で年額750百万円、監査役合計で年額60百万円と決議されております。
なお、2021年3月1日の改正会社法の施行に伴い、役員報酬の決定に関する基本方針を、下記のとおりとして
おります。
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容については任意の委員会へ諮問し、答申を受けることとしております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の委員会からの答申を尊重することなど、当該決定方針に沿うものであることを判断して決定してまいります。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
・当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するものであり、且つ、当社の企業文化や理念に基づいたものとする。
・各取締役の職位、役割等に応じた透明性と公正性の高い報酬体系とする。
・報酬体系、報酬水準については、社外役員を中心とした任意の委員会で審議するものとし、報酬の決定プロセスにおいては透明性と客観性を高めるものとする。
b.報酬等の体系に関する方針
・取締役の報酬は、役位別の固定報酬のみとし、企業価値向上を目的とした期待される各役割への対価として適切なインセンティブとして機能するような報酬体系とする。
c.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・業務執行取締役の報酬については、当社と同程度の事業規模の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動を加味して、委員会において検討を行うものとする。
・取締役会は委員会での答申内容を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、他社水準、当社の業績などを総合的に勘案して決定するものとする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬等の額については、取締役会の決議にもとづき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬額とする。
・取締役会は、当該権限が代表取締役に適切に行使されるように、社外役員を中心とする委員会に原案を諮問して答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申を踏まえ決定するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬限度額は1991年6月29日開催の定時株主総会において、取締役合計で年額750百万円、監査役合計で年額60百万円と決議しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定の決定に関する方針に係わる事項
取締役の基本報酬は、各取締役の職位、役割等に加え、業績状況や業績に対する成果などを総合的に勘案し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、取締役会にて協議して決定いたします。なお、報酬限度額は1991年6月29日開催の定時株主総会において、取締役合計で年額750百万円、監査役合計で年額60百万円と決議されております。
なお、2021年3月1日の改正会社法の施行に伴い、役員報酬の決定に関する基本方針を、下記のとおりとして
おります。
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容については任意の委員会へ諮問し、答申を受けることとしております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の委員会からの答申を尊重することなど、当該決定方針に沿うものであることを判断して決定してまいります。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
・当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するものであり、且つ、当社の企業文化や理念に基づいたものとする。
・各取締役の職位、役割等に応じた透明性と公正性の高い報酬体系とする。
・報酬体系、報酬水準については、社外役員を中心とした任意の委員会で審議するものとし、報酬の決定プロセスにおいては透明性と客観性を高めるものとする。
b.報酬等の体系に関する方針
・取締役の報酬は、役位別の固定報酬のみとし、企業価値向上を目的とした期待される各役割への対価として適切なインセンティブとして機能するような報酬体系とする。
c.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・業務執行取締役の報酬については、当社と同程度の事業規模の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動を加味して、委員会において検討を行うものとする。
・取締役会は委員会での答申内容を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、他社水準、当社の業績などを総合的に勘案して決定するものとする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬等の額については、取締役会の決議にもとづき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬額とする。
・取締役会は、当該権限が代表取締役に適切に行使されるように、社外役員を中心とする委員会に原案を諮問して答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申を踏まえ決定するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 99,600 | 99,600 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,600 | 6,600 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 10,080 | 10,080 | - | - | - | 5 |
(注)報酬限度額は1991年6月29日開催の定時株主総会において、取締役合計で年額750百万円、監査役合計で年額60百万円と決議しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。