有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成25年6月3日開催の取締役会による)
(注)1.割当日後、当社が株式無償割当、株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的株式数を調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 無償割当、分割または併合の比率
2.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式無償割当、株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、新株予約権の行使時の当初払込金額は1株当たり1,515円とするが、新株予約権の行使期間中に当社株式の終値が665円以下となった場合、その時から3か月以内に、新株予約権者は、残存するすべての新株予約権を1株当たり1,065円で行使しなければならない。
3.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には資本組入れは行わないものとする。
4.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができる。
5.①当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会で別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②前号の場合における手続は、当社が定めるところによる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成25年6月3日開催の取締役会による)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前期末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 620個 | 620個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 124,000株(注)1 | 124,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,515円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月19日 至 平成30年6月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,515円 資本組入額 758円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降、新株予約権を行使することができない。 ②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.割当日後、当社が株式無償割当、株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的株式数を調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 無償割当、分割または併合の比率
2.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式無償割当、株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式無償割当、分割または併合の比率 |
また、新株予約権の行使時の当初払込金額は1株当たり1,515円とするが、新株予約権の行使期間中に当社株式の終値が665円以下となった場合、その時から3か月以内に、新株予約権者は、残存するすべての新株予約権を1株当たり1,065円で行使しなければならない。
3.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には資本組入れは行わないものとする。
4.当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができる。
5.①当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会で別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②前号の場合における手続は、当社が定めるところによる。