有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約における対価に変動対価が含まれる場合には、変動対価の額に関する不確実性がその後に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、変動価格を取引価格に含めております。また、買戻し義務を負っていない有償支給取引について、有償支給した原材料等の消滅を認識し、当該取引に係る収益は認識しておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項但し書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価に与える影響は軽微であります。また、繰越利益剰余金の当期首残高は27百万円減少しております。
前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は27百万円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首より適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度にかかる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約における対価に変動対価が含まれる場合には、変動対価の額に関する不確実性がその後に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、変動価格を取引価格に含めております。また、買戻し義務を負っていない有償支給取引について、有償支給した原材料等の消滅を認識し、当該取引に係る収益は認識しておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項但し書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価に与える影響は軽微であります。また、繰越利益剰余金の当期首残高は27百万円減少しております。
前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は27百万円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首より適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度にかかる財務諸表に与える影響はありません。