ドウシシャ(7483)の有報資料
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- 2014/06/27 14:51
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙
| その他の者に対する割当 | 0円 |
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額
3,166,800,000円
(注)1 本募集は、平成26年6月27日開催の当社定時株主総会決議及び平成26年6月27日開催の当社取締役会決議に基づき、ストック・オプション付与を目的として、新株予約権証券を発行するものであります。
2 募集金額はストック・オプション付与としての目的で発行することから無償で発行するものといたします。
また、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は、平成26年6月20日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準として算出した見込み額であります。
3 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び新株予約権の被付与者がその権利を喪失した場合、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少いたします。
募集の条件、新規発行新株予約権証券
(1)【募集の条件】
(注)1.本新株予約権証券は、平成26年6月27日開催の当社定時株主総会決議及び平成26年6月27日開催の当社取締役会決議において発行を決議しております。
2.申込の方法
申込方法は、申込期間内に申込取扱場所に申込書を提出し、当社との間で「新株予約権割当契約書」を締結するものとします。
3.本新株予約権の募集は、ストック・オプションの目的をもって行うものであり、当社取締役、監査役、従業員及び顧問並びに当社の子会社の取締役に対して行うものであります。
4.本募集の対象となる人数及び内訳は、以下のとおりであります。
| 発行数 | 18,200個 |
| 発行価額の総額 | 0円 |
| 発行価格 | 0円 |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 1個 |
| 申込期間 | 平成26年7月15日 |
| 申込証拠金 | 0円 |
| 申込取扱場所 | 株式会社ドウシシャ大阪本社 総務部 |
| 払込期日 | 該当事項はありません。 |
| 割当日 | 平成26年7月17日 |
| 払込取扱場所 | 該当事項はありません。 |
(注)1.本新株予約権証券は、平成26年6月27日開催の当社定時株主総会決議及び平成26年6月27日開催の当社取締役会決議において発行を決議しております。
2.申込の方法
申込方法は、申込期間内に申込取扱場所に申込書を提出し、当社との間で「新株予約権割当契約書」を締結するものとします。
3.本新株予約権の募集は、ストック・オプションの目的をもって行うものであり、当社取締役、監査役、従業員及び顧問並びに当社の子会社の取締役に対して行うものであります。
4.本募集の対象となる人数及び内訳は、以下のとおりであります。
| 割当対象者 | 人数(名) | 割当新株予約権数(個) |
| 当社取締役 | 6 | 2,400 |
| 当社従業員 | 192 | 14,070 |
| 当社子会社取締役 | 8 | 1,140 |
| 当社監査役 | 4 | 240 |
| 当社顧問 | 5 | 350 |
| 合計 | 215 | 18,200 |
新株予約権の内容等
(2)【新株予約権の内容等】
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行います。
株式数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告するものとします。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとします。
2.行使価額の調整
割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整します。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
行使価額の調整の算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えます。
③ 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによります。
上記①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日。)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金の額を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
上記②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日。)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降。)、これを適用します。
④ 上記①、②のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行います。
⑤ 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告するものとします。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとします。
3.新株予約権証券の発行
新株予約権証券は発行しません。
4.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
5.新株予約権行使の効力発生
新株予約権行使の効力は、新株予約権行使請求に要する書類が行使請求の受付場所に到達し、かつ本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の金額が行使請求払込取扱場所に払い込まれたときに生じるものとします。
6.当社取締役及び監査役に対する報酬等の額の具体的な算定方法
当社取締役及び監査役に対する報酬等として発行する新株予約権の額は、割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割当日において在任する当社取締役及び監査役に割当てる新株予約権の総数を乗じた額とします。
なお、新株予約権1個当たりの公正価額は、割当日において適用すべき諸条件をもとに、ブラック・ショールズ・モデルを用いて算定するものとします。
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,820,000株 |
| (新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という)は100株とします。) | |
| ただし、付与株式数は(注)1の定めにより調整されることがあります。 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とします。 | |
| 2.行使価額 | |
| 行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値と割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げます。 | |
| また、(注)2の定めにより調整されることがあります。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 金3,166,800,000円 (注) 上記金額は、平成26年6月20日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準として算出した見込み額であります。 |
| ただし、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び新株予約権の被付与者がその権利を喪失した場合、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少いたします。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 (注) 平成26年7月17日に決定する予定です。 |
| ① 1株当たりの発行価格は、行使価額と同額とします。 | |
| 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | |
| ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。 | |
| ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月17日から平成30年7月16日まで |
| (注) 行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。 | |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 受付場所 株式会社ドウシシャ 大阪本社 総務部 |
| 取次場所 該当事項はありません。 | |
| 払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 難波支店 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問または当社の子会社の取締役の地位にあることを要します。 |
| ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める一定の要件を充たした場合または当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問または当社の子会社の取締役の地位を失った後も引き続き、その権利を行使することができます。 | |
| 2.新株予約権者が死亡した場合、株予約権者の相続人は、当該新株予約権を行使することができません。 | |
| 3.新株予約権の行使にあたっては、行使期間の最終日(行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。)の前営業日までに、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の120%以上となった場合、当該日の翌日以降、新株予約権者は新株予約権を行使することができます。 |
| 4.その他権利行使の条件は、平成26年6月27日開催の当社定時株主総会決議及び平成26年6月27日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。 | |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 1.当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができます。 |
| 2.当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当該新株予約権を無償で取得することができます。 | |
| 3.当社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部の放棄を申し出た場合、当該新株予約権を無償で取得することができます。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込に関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」2.により新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。 |
| 1.交付する再編対象会社の新株予約権の数 | |
| 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。 | |
| 2.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 | |
| 再編対象会社の普通株式とします。 | |
| 3.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 | |
| 組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。 | |
| 4.交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | |
| 上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とします。 | |
| 5.交付する新株予約権の行使期間 | |
| 行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日までとします。 | |
| 6.交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | |
| 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価格及び資本組入額」の定めるところと同様とします。 | |
| 7.交付する新株予約権の行使の条件 | |
| 上記「新株予約権の行使の条件」の定めるところと同様とします。 | |
| 8.譲渡による新株予約権の取得の制限 | |
| 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。 | |
| 9.交付する新株予約権の取得の条件 | |
| 上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」の定めるところと同様とします。 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行います。
株式数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告するものとします。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとします。
2.行使価額の調整
割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整します。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
行使価額の調整の算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えます。
③ 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによります。
上記①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日。)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金の額を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 新規発行株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数 |
| 調整後行使価額 |
上記②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日。)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降。)、これを適用します。
④ 上記①、②のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行います。
⑤ 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告するものとします。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとします。
3.新株予約権証券の発行
新株予約権証券は発行しません。
4.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
5.新株予約権行使の効力発生
新株予約権行使の効力は、新株予約権行使請求に要する書類が行使請求の受付場所に到達し、かつ本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の金額が行使請求払込取扱場所に払い込まれたときに生じるものとします。
6.当社取締役及び監査役に対する報酬等の額の具体的な算定方法
当社取締役及び監査役に対する報酬等として発行する新株予約権の額は、割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割当日において在任する当社取締役及び監査役に割当てる新株予約権の総数を乗じた額とします。
なお、新株予約権1個当たりの公正価額は、割当日において適用すべき諸条件をもとに、ブラック・ショールズ・モデルを用いて算定するものとします。
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算したものであり、平成26年6月20日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準として算出した見込額であります。
2.発行諸費用は開示資料作成費用等であり、消費税等は含まれておりません。
3.行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は増加又は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び本新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は減少します。
| 払込金額の総額(円)(注)1 | 発行諸費用の概算額(円)(注)2 | 差引手取概算額(円) |
| 3,166,800,000 | 1,293,000 | 3,165,507,000 |
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算したものであり、平成26年6月20日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準として算出した見込額であります。
2.発行諸費用は開示資料作成費用等であり、消費税等は含まれておりません。
3.行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は増加又は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び本新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は減少します。
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
今回の募集は、ストック・オプションを目的として当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社取締役、監査役、従業員及び顧問並びに当社の子会社の取締役に対し実施されるものであり、資金調達を主たる目的としておりません。
よって、本新株予約権は無償で発行されるものであり、新規発行による手取金は発生しません。
また、本新株予約権の行使による資金の払込は、本新株予約権の割当を受けた者の判断によるため、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。したがって、行使による手取金は、運転資金に充当する予定ですが、具体的な金額については、払込のなされた時点の資金繰り状況に応じて決定いたします。
今回の募集は、ストック・オプションを目的として当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社取締役、監査役、従業員及び顧問並びに当社の子会社の取締役に対し実施されるものであり、資金調達を主たる目的としておりません。
よって、本新株予約権は無償で発行されるものであり、新規発行による手取金は発生しません。
また、本新株予約権の行使による資金の払込は、本新株予約権の割当を受けた者の判断によるため、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。したがって、行使による手取金は、運転資金に充当する予定ですが、具体的な金額については、払込のなされた時点の資金繰り状況に応じて決定いたします。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第37期(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
平成25年6月28日に近畿財務局長に提出。
平成25年6月28日に近畿財務局長に提出。
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
第38期第1四半期(自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
平成25年8月12日に近畿財務局長に提出。
第38期第2四半期(自平成25年7月1日 至平成25年9月30日)
平成25年11月12日に近畿財務局長に提出。
第38期第3四半期(自平成25年10月1日 至平成25年12月31日)
平成26年2月12日に近畿財務局長に提出。
平成25年8月12日に近畿財務局長に提出。
第38期第2四半期(自平成25年7月1日 至平成25年9月30日)
平成25年11月12日に近畿財務局長に提出。
第38期第3四半期(自平成25年10月1日 至平成25年12月31日)
平成26年2月12日に近畿財務局長に提出。
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成26年6月27日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成25年7月1日に近畿財務局長に提出。
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成26年6月27日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を平成25年11月6日に近畿財務局長に提出。
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成26年6月27日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を平成25年11月6日に近畿財務局長に提出。
参照書類の補完情報
第2【参照書類の補完情報】
上記参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書に記載されている将来に関する事項及び事業等のリスクについては、本有価証券届出書提出日(平成26年6月27日)現在においても、その判断及び記載事項に変更はありません。
上記参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書に記載されている将来に関する事項及び事業等のリスクについては、本有価証券届出書提出日(平成26年6月27日)現在においても、その判断及び記載事項に変更はありません。
参照書類を縦覧に供している場所
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
大阪本社
(大阪市中央区東心斎橋1丁目5番5号)
東京本社
(東京都港区高輪2丁目21番46号)
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