訂正有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役2名、社外監査役2名の4名で構成されております。常勤監査役は、会社法・社内規程・内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査します。社外監査役は監査役会で内容を共有し、その結果においては取締役会に対し文書または口頭をもって報告します。なお、社外監査役山根伸右氏は法律事務所代表であり法の観点から、社外監査役井口秀昭氏は公認会計士であり会計の観点からの十分な見識を有しております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ)内部統制システムの構築および運用状況
ⅱ)会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
監査役会の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ)取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ)取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅲ)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
ⅳ)本社および主要な事業所の業務および財産状況の調査
ⅴ)取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
ⅵ)内部統制システムの有効性を確認するため、内部統制委員会の検証結果の聴取、リスク監理部の監査結果の聴取、または意見交換の実施
ⅶ)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として、独立したリスク監理部(所属人員4名)を設置し、本社及び各店所の業務の実施状況・帳票類の整備状況・関係法令への対応状況等を監査しております。監査結果につきましては、代表取締役社長に毎月報告を行っております。
リスク監理部・監査役会・監査法人は相互に連携をとり情報交換に努め、コンプライアンス確保のための監視を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 下条修司、小堀一英
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定にあたり、会計監査人に求める「ガバナンス・マネジメント」「品質管理体制」「独立性」等を有し、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えた監査法人を選定方針としております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会は、監査法人の監査報告、往査立会などを通じて監査実施内容を把握し、品質管理システム、監査体制、監査の適切性などの項目を勘案した基準に基づき監査役会の中で評価及び再任の決議を行っており、会計監査人について監査体制が継続的に有効に機能しており、監査品質も一定水準にあると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)前連結会計年度に当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用に向け、助言・指導等のコンサルティングを受けたものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
報酬の額の決定に関する方針を定めておりません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けたうえで、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額等の妥当性について検証を行い審議した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役2名、社外監査役2名の4名で構成されております。常勤監査役は、会社法・社内規程・内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査します。社外監査役は監査役会で内容を共有し、その結果においては取締役会に対し文書または口頭をもって報告します。なお、社外監査役山根伸右氏は法律事務所代表であり法の観点から、社外監査役井口秀昭氏は公認会計士であり会計の観点からの十分な見識を有しております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 矢口 秀明 | 14回 | 14回 |
| 小澤 信秀 | 14回 | 14回 |
| 山根 伸右 | 14回 | 14回 |
| 井口 秀昭 | 14回 | 14回 |
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ)内部統制システムの構築および運用状況
ⅱ)会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
監査役会の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ)取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ)取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅲ)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
ⅳ)本社および主要な事業所の業務および財産状況の調査
ⅴ)取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
ⅵ)内部統制システムの有効性を確認するため、内部統制委員会の検証結果の聴取、リスク監理部の監査結果の聴取、または意見交換の実施
ⅶ)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として、独立したリスク監理部(所属人員4名)を設置し、本社及び各店所の業務の実施状況・帳票類の整備状況・関係法令への対応状況等を監査しております。監査結果につきましては、代表取締役社長に毎月報告を行っております。
リスク監理部・監査役会・監査法人は相互に連携をとり情報交換に努め、コンプライアンス確保のための監視を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 下条修司、小堀一英
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定にあたり、会計監査人に求める「ガバナンス・マネジメント」「品質管理体制」「独立性」等を有し、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えた監査法人を選定方針としております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会は、監査法人の監査報告、往査立会などを通じて監査実施内容を把握し、品質管理システム、監査体制、監査の適切性などの項目を勘案した基準に基づき監査役会の中で評価及び再任の決議を行っており、会計監査人について監査体制が継続的に有効に機能しており、監査品質も一定水準にあると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 28 | 4 | 30 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 28 | 4 | 30 | - |
(注)前連結会計年度に当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用に向け、助言・指導等のコンサルティングを受けたものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
報酬の額の決定に関する方針を定めておりません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けたうえで、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額等の妥当性について検証を行い審議した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。