第3回新株予約権は、その行使可能期間の全期間を停止指定期間とする停止指定(以下「当初停止指定」という。)がなされた状態で発行されます。
当初停止指定は、①当社が、払込期日以降に、決算短信若しくは業績予想の修正の適時開示において、(ⅰ)当社の一会計年度の連結売上高が550億円以上の実績となったこと若しくは(ⅱ)当社の一会計年度の連結売上高を550億円以上とする業績予想(以下、総称して「本業績予想等」という。)のいずれかをTDnetにより開示した場合、又は②投融資又はM&A案件の発生等による喫緊の資金需要がある場合に当社取締役会が当初停止指定の取消しを決議(以下「本取消決議」という。)し、かつ本取消決議により当初停止指定が失効する旨をTDnetにより開示した場合には、それぞれの場合に応じて、本業績予想等又は本取消決議の開示時点をもって効力を失います。
当初停止指定が失効した後においては、当社は、第3回新株予約権についても、第2回新株予約権と同様の運用により停止指定を行うことができます。ただし、本業績予想等及び本取消決議の開示日の翌取引日(同日を含む。)から始まる20取引日の期間を停止指定期間とする停止指定を行うことはできず、また、停止指定期間の末日は、平成32年12月30日となります。
2018/02/14 14:30