有価証券報告書-第39期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/29 15:53
【資料】
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【項目】
142項目
(3)【監査の状況】
① 監査役の監査の状況
当社の監査役会は3名のうち2名が社外監査役であり、社外監査役は全員が独立役員として高い独立性を有しており、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切な意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、見識及び倫理観を有している者を選任しております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
勝木 純三8回8回
園部 洋士8回8回
原川 敬英8回8回

監査役会では各事業年度における監査計画、監査の方法、業務分担等を決定し、これらに基づき監査役は取締役会や経営会議への出席、代表取締役やその他の経営陣に対するインタビュー、内部監査部門との情報交換などを実施するほか、会計監査人から監査手続きとその実施結果について定期的に報告を受け、意見交換会を実施しております。なお、監査役は定例の監査役会において、相互の職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有しております。監査役、内部監査人及び会計監査人は、各々の監査計画や監査の状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行い連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
また、常勤監査役は、内部監査部門との定期的な情報交換や重要会議への出席、重要決裁書類の閲覧等を通じて会社の現況の把握及び適切な事業運営等の確認を行い、これらの内容を監査役会において報告することで、非常勤監査役とも情報共有しております。また非常勤監査を含む監査役3名と代表取締役との間で定期的なインタビューを実施し、監査役側から問題提起を行うとともに代表取締役から経営戦略や方針などを確認しております。
② 内部監査の状況
当社グループでは、経営全般の質の向上を目的に、社長より任命された内部監査人1名による内部監査を行っております。
一般業務をはじめとする会社のすべての活動や制度を、経営目的や規程・コンプライアンスに照らし、妥当性と効率性の観点から公正な立場で評価、指摘、指導することにより、継続的な改善に努めております。また内部監査は随時、監査役及び会計監査人と相互に情報を共有し効率的に監査を遂行しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
25年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:日下 靖規、細野 和寿
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査人等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社24,000-26,000-
連結子会社----
24,000-26,000-

(注)当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度に支出した額が7,000千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社-3,251-3,275
連結子会社----
-3,251-3,275

(注)提出会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続きの実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実施比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
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