有価証券報告書-第69期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 平成30年12月19日開催の第69期定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。
なお、決算期変更の経過期間となる第70期は、平成30年10月1日から平成31年12月31日までの15ヶ月となり、中間配当金の基準日は平成31年3月31日となります。
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで | |||||||
| 定時株主総会 | 12月中 | |||||||
| 基準日 | 9月30日 | |||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 | |||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||
| 取次所 | ― | |||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告ができないときは、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載アドレス http://www.tokan-g.co.jp/investors/notification/index.html | |||||||
| 株主に対する特典 | 毎事業年度末及び毎中間事業年度末の当社株主名簿に、同一の株主番号で1年以上継続して記載または記録(※1)された100株以上所有の株主に対して、以下の優待品をお送りいたします。 | |||||||
| ※1 同一の株主番号で、当社株主名簿に3回以上連続で記載または記録されている株主 | ||||||||
事業年度末(9月30日)
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中間事業年度末(3月31日)
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(注) 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 平成30年12月19日開催の第69期定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | - |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 |
| 12月31日 |
なお、決算期変更の経過期間となる第70期は、平成30年10月1日から平成31年12月31日までの15ヶ月となり、中間配当金の基準日は平成31年3月31日となります。