臨時報告書
- 【提出】
- 2021/10/08 10:03
- 【資料】
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提出理由
令和3年9月28日開催の当社第67期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和3年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
(イ)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金16円50銭 総額 65,832,030円
(ロ)剰余金の配当が効力を生じる日
令和3年9月29日
第2号議案 定款一部変更の件
(イ)インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続の合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるものであります。
(ロ)取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、並びに取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役として適切な人材を確保し、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第28条(取締役の責任免除)及び第39条(監査役の責任免除)を新設するものであります。
(ハ)上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
第3号議案 取締役1名選任の件
小滝繁幸氏を取締役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上
令和3年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
(イ)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金16円50銭 総額 65,832,030円
(ロ)剰余金の配当が効力を生じる日
令和3年9月29日
第2号議案 定款一部変更の件
(イ)インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続の合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるものであります。
(ロ)取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、並びに取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役として適切な人材を確保し、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第28条(取締役の責任免除)及び第39条(監査役の責任免除)を新設するものであります。
(ハ)上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
第3号議案 取締役1名選任の件
小滝繁幸氏を取締役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 25,720 | 9 | 0 | (注)1 | 可決(80.53%) |
第2号議案 | 25,717 | 12 | 0 | (注)2 | 可決(80.52%) |
第3号議案 | (注)3 | ||||
小滝 繁幸 | 25,628 | 101 | 0 | 可決(80.25%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上