有価証券報告書-第39期(2023/03/01-2024/02/29)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、常勤の監査等委員を含め、監査等委員3氏はいずれも社外取締役であります。3氏はいずれも取締役又は社長等の経営者としての経歴をもっております。
常勤の監査等委員松岡正氏は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役からの事業報告の聴取、重要な文書・帳票等の閲覧、当社及び関係会社に対する会計監査結果のヒアリング・閲覧等を実施しており、非常勤の監査等委員へ報告することにより情報の共有化を図っております。内部監査の結果について、内部監査チーム及び内部監査室からそれぞれ報告を受け、各監査等委員の間で意見交換を行い、必要に応じて代表取締役に質疑や助言等を行っております。会計監査の結果については、各監査等委員の間で会計監査人の監査方法が相当であるかの協議をいたしております。
当事業年度において、監査等委員会は全部で6回開催され、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査等委員の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受け、監査法人の監査報酬に対する同意、常勤監査等委員による月次活動報告に基づく情報共有等であります。加えて、会計監査人太陽有限責任監査法人から、2023年12月26日付で金融庁の行政処分を受けたことに関して再発防止策を含めた業務改善計画案についての報告を受け、各監査等委員の間で協議を行いました。
② 内部監査の状況
店舗運営については、内部監査チームがお客様の安心・信頼に繋がる店舗運営を実現するために内部管理が適正に行われているかどうか様々な角度から店舗監査を実施しております。当事業年度においては、1,081店舗中8,440件のレジ金返品調査、434件の在庫移動データ調査を実施しました。店舗の現地調査につきましては、40エリアと2業態の215店舗の実地調査を行い、必要な是正勧告等を行いました。
全社的な統制については、年間の監査スケジュールに基づき、内部監査室が監査計画を策定し、経理部、総務部及び人事部の内部監査担当と連携して内部監査を実施し、内部統制の整備と運用状況について評価し、業務の適正性を診断しております。また、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
内部監査室及び内部監査チームは、内部監査の結果を代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会へ報告しており、また被監査部門に対しては監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対する改善方針等を報告させることにより、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称と継続監査期間
太陽有限責任監査法人 継続監査期間 26年
b.業務を執行した公認会計士と継続監査期間
指定有限責任社員 業務執行社員 大木 智博 継続監査期間 1年
指定有限責任社員 業務執行社員 小野 潤 継続監査期間 1年
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名 その他 38名
d.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会 2017年10月13日改正)に基づき、品質管理体制・監査チームの独立性・コミュニケーション体制・グループ監査体制・不正リスクへの対応等について定めた会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、総合的に検討した結果、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(a) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(b) 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社に ついて、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
e.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当事業年度の会計監査の実施状況等について、業務の執行部門からの意見聴取や監査法人とのミーティング等により検証し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に総合的に評価しております。
なお、監査等委員会は、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人が受けた業務停止処分等について、同監査法人から報告を受け、説明を求めました。監査等委員会は、同監査法人が2024年1月31日に金融庁に業務改善計画を提出し、監査の品質の向上と再発防止に向けた改善に取り組んでいることを確認しました。
これらのことを踏まえ、当社に対する監査業務は適正かつ厳格に遂行されていることが確認できたため、当事業年度においても会計監査人として再任することを決定しております。
f.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(注) 連結子会社における非監査業務の内容は、LaCrosse Footwear,Inc.の税務関係業務の報酬であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定めることとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、監査の実施状況、過年度からの監査報酬の推移等を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、常勤の監査等委員を含め、監査等委員3氏はいずれも社外取締役であります。3氏はいずれも取締役又は社長等の経営者としての経歴をもっております。
常勤の監査等委員松岡正氏は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役からの事業報告の聴取、重要な文書・帳票等の閲覧、当社及び関係会社に対する会計監査結果のヒアリング・閲覧等を実施しており、非常勤の監査等委員へ報告することにより情報の共有化を図っております。内部監査の結果について、内部監査チーム及び内部監査室からそれぞれ報告を受け、各監査等委員の間で意見交換を行い、必要に応じて代表取締役に質疑や助言等を行っております。会計監査の結果については、各監査等委員の間で会計監査人の監査方法が相当であるかの協議をいたしております。
当事業年度において、監査等委員会は全部で6回開催され、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 松岡 正 | 6回 | 6回(100%) |
| 菅原 泰男 | 6回 | 6回(100%) |
| 豊田 皓 | 6回 | 6回(100%) |
監査等委員会における主な検討事項は、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査等委員の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受け、監査法人の監査報酬に対する同意、常勤監査等委員による月次活動報告に基づく情報共有等であります。加えて、会計監査人太陽有限責任監査法人から、2023年12月26日付で金融庁の行政処分を受けたことに関して再発防止策を含めた業務改善計画案についての報告を受け、各監査等委員の間で協議を行いました。
② 内部監査の状況
店舗運営については、内部監査チームがお客様の安心・信頼に繋がる店舗運営を実現するために内部管理が適正に行われているかどうか様々な角度から店舗監査を実施しております。当事業年度においては、1,081店舗中8,440件のレジ金返品調査、434件の在庫移動データ調査を実施しました。店舗の現地調査につきましては、40エリアと2業態の215店舗の実地調査を行い、必要な是正勧告等を行いました。
全社的な統制については、年間の監査スケジュールに基づき、内部監査室が監査計画を策定し、経理部、総務部及び人事部の内部監査担当と連携して内部監査を実施し、内部統制の整備と運用状況について評価し、業務の適正性を診断しております。また、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
内部監査室及び内部監査チームは、内部監査の結果を代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会へ報告しており、また被監査部門に対しては監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対する改善方針等を報告させることにより、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称と継続監査期間
太陽有限責任監査法人 継続監査期間 26年
b.業務を執行した公認会計士と継続監査期間
指定有限責任社員 業務執行社員 大木 智博 継続監査期間 1年
指定有限責任社員 業務執行社員 小野 潤 継続監査期間 1年
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名 その他 38名
d.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会 2017年10月13日改正)に基づき、品質管理体制・監査チームの独立性・コミュニケーション体制・グループ監査体制・不正リスクへの対応等について定めた会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、総合的に検討した結果、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(a) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(b) 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社に ついて、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
e.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当事業年度の会計監査の実施状況等について、業務の執行部門からの意見聴取や監査法人とのミーティング等により検証し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に総合的に評価しております。
なお、監査等委員会は、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人が受けた業務停止処分等について、同監査法人から報告を受け、説明を求めました。監査等委員会は、同監査法人が2024年1月31日に金融庁に業務改善計画を提出し、監査の品質の向上と再発防止に向けた改善に取り組んでいることを確認しました。
これらのことを踏まえ、当社に対する監査業務は適正かつ厳格に遂行されていることが確認できたため、当事業年度においても会計監査人として再任することを決定しております。
f.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 26 | - | 26 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 26 | - | 26 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | 2 | - | 4 |
| 計 | - | 2 | - | 4 |
(注) 連結子会社における非監査業務の内容は、LaCrosse Footwear,Inc.の税務関係業務の報酬であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定めることとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、監査の実施状況、過年度からの監査報酬の推移等を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。