訂正臨時報告書

【提出】
2019/08/19 16:32
【資料】
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提出理由

当社は、2019年7月19日開催の取締役会において、2019年8月19日に新株予約権の割当てを行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄 高千穂交易株式会社 第11回新株予約権
(2)発行数 1,020個
(3)発行価格 無償
(4)発行価額の総額 113,526,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数 当社普通株式 102,000株
新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行う。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行い、調整の結果により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1,113円とする。なお、割当日の後に以下の事由が生じた場合は、以下のとおり行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり行使価額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とする。
③ 当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は行使価額の調整をするものとする。
(7)新株予約権の行使期間 2021年8月1日から2024年7月31日まで
(8)新株予約権の行使の条件
① 各新株予約権の一部行使はできないこととする。
② 新株予約権の第三者への譲渡、質入、その他一切の処分は認めないものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、行使することができる。また、新株予約権者が当社の役員または従業員の地位を有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができる。ただし、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件により、行使可能な新株予約権の数及び権利行使期間等について制限がなされ、または新株予約権を当社に返還すべきこととなることがある。
④ 上記の他、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定める。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの発行価格は行使価額と同額とする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
③ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記②の資本金増加限度額から上記②に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
(11)当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳
当社取締役3名に480個(内社外取締役1名に60個)、当社従業員31名に540個、合計34名に1,020個を割り当てる。
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当なし。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
① 以下のイ.からホ.までに定める議案が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
ニ.当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ.新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 新株予約権者が、上記(8)に定める条件により、新株予約権を行使することができなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権の全てを放棄した場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を無償で取得する。
③ 前各号に定めるほか、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で取得する。
以上