有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
<監査役監査の組織、人員及び手続>当社の監査役は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の合計3名で構成されております。
監査役監査は、年次に監査役会で定めた監査方針、監査計画に基づき、取締役の業務執行の監視を行っております。方法としては、取締役会への出席、稟議書など重要書類の閲覧、及び社内各部署、国内外連結子会社を対象とした往査などです。会議出席時及び稟議書の閲覧の結果については都度、必要と思われる意見を具申し議論をしております。また往査の結果については、必要指摘事項のある場合は報告書を作成し、関係取締役及び関係部署へ周知させ、必要に応じ関係部署より改善計画書の提出を求め、次回のフォロー件名とし、改善を確実なものとすべく努力しています。
<監査役及び監査役会の活動状況>当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)2019年6月に小原弘之氏が社外監査役に就任。就任後、10回開催された監査役会のうち10回出席しております。
監査役会において、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役選定、決算・配当等に関して審議いたしました。
また、常勤の監査役の活動として、監査役会の定めた監査の方針に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務などを調査いたしました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
内部監査に関しては、内部監査チーム(チーム構成員5名)が行っております。
内部監査は、社長の承認を受けた監査計画に基づき、営業部、連結子会社を対象とし、1年ごとの頻度で往査を行っております。法令の遵守状況や組織及び業務の運営状況などをチェックして取締役会、各部門責任者に報告するとともに、事業の発展に寄与することを目的として、実効的な改善提案を行っています。監査後、業務改善報告書を被監査部署から提出させ、フォローアップ監査により改善を確認しております。
内部監査チームは、内部統制の実施に際して、監査役と情報交換を行い、相互の連携を図っております。また監査役と会計監査人は、情報交換会を適宜開催し、相互のコミュニケーションを図っております。
なお、これらの監査については、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
③ 会計監査の状況
a. 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人
b. 継続監査期間
2007年以降
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者等3名、その他2名であります。
なお、継続監査年数については業務を執行した公認会計士が7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、有限責任 あずさ監査法人の品質管理体制、専門性、当社のグローバルな事業展開への対応及び監査報酬を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人に適任と判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
上記監査証明業務に基づく報酬44,385千円は当連結会計年度の監査報酬に係る契約であり、実績時間に基づき精算を行うことになっております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e. 監査公認会計士等の連結子会社における非監査業務の内容
該当事項はありません。
f. 監査報酬の決定方針
監査報酬は監査日数(監査時間)を勘案して決定されております。
g. 監査役による監査報酬の同意理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査日数(監査時間)及び監査の実施項目とその監査時間を含めた監査計画が適切であるとの判断に基づいております。
① 監査役監査の状況
<監査役監査の組織、人員及び手続>当社の監査役は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の合計3名で構成されております。
監査役監査は、年次に監査役会で定めた監査方針、監査計画に基づき、取締役の業務執行の監視を行っております。方法としては、取締役会への出席、稟議書など重要書類の閲覧、及び社内各部署、国内外連結子会社を対象とした往査などです。会議出席時及び稟議書の閲覧の結果については都度、必要と思われる意見を具申し議論をしております。また往査の結果については、必要指摘事項のある場合は報告書を作成し、関係取締役及び関係部署へ周知させ、必要に応じ関係部署より改善計画書の提出を求め、次回のフォロー件名とし、改善を確実なものとすべく努力しています。
<監査役及び監査役会の活動状況>当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 出 席 状 況 |
| 北 岡 宏 | 13回 (100%) |
| 村 田 德 | 13回 (100%) |
| 小 原 弘 之 | 10回 (100%) |
(注)2019年6月に小原弘之氏が社外監査役に就任。就任後、10回開催された監査役会のうち10回出席しております。
監査役会において、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役選定、決算・配当等に関して審議いたしました。
また、常勤の監査役の活動として、監査役会の定めた監査の方針に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務などを調査いたしました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
内部監査に関しては、内部監査チーム(チーム構成員5名)が行っております。
内部監査は、社長の承認を受けた監査計画に基づき、営業部、連結子会社を対象とし、1年ごとの頻度で往査を行っております。法令の遵守状況や組織及び業務の運営状況などをチェックして取締役会、各部門責任者に報告するとともに、事業の発展に寄与することを目的として、実効的な改善提案を行っています。監査後、業務改善報告書を被監査部署から提出させ、フォローアップ監査により改善を確認しております。
内部監査チームは、内部統制の実施に際して、監査役と情報交換を行い、相互の連携を図っております。また監査役と会計監査人は、情報交換会を適宜開催し、相互のコミュニケーションを図っております。
なお、これらの監査については、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
③ 会計監査の状況
a. 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 山 田 大 介 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 中 山 博 樹 | |
b. 継続監査期間
2007年以降
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者等3名、その他2名であります。
なお、継続監査年数については業務を執行した公認会計士が7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、有限責任 あずさ監査法人の品質管理体制、専門性、当社のグローバルな事業展開への対応及び監査報酬を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人に適任と判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 44,241 | - | 44,385 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 44,241 | - | 44,385 | - |
上記監査証明業務に基づく報酬44,385千円は当連結会計年度の監査報酬に係る契約であり、実績時間に基づき精算を行うことになっております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e. 監査公認会計士等の連結子会社における非監査業務の内容
該当事項はありません。
f. 監査報酬の決定方針
監査報酬は監査日数(監査時間)を勘案して決定されております。
g. 監査役による監査報酬の同意理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査日数(監査時間)及び監査の実施項目とその監査時間を含めた監査計画が適切であるとの判断に基づいております。