収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減している。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高が17,134,367千円、売上原価が16,752,752千円、販売費及び一般管理費が379,066千円それぞれ減少し、営業利益が2,548千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ2,130千円減少している。また、利益剰余金の当期首残高は316,814千円増加している。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「負債の部」に表示していた「商品券」の一部及び「ポイント引当金」は、第1四半期連結会計期間より「契約負債」として表示することとした。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していない。
2023/01/13 13:37