(3)商品券に係る収益認識
当社が発行している商品券の未使用分について、従来は、一定期間経過後に収益に計上するとともに、将来の使用に備えるため、商品券回収損引当金を計上しておりましたが、販売時点で履行義務として契約負債を計上し、顧客が残りの権利を行使する可能性が極めて低くなった時に収益を認識する方法に変更しております。なお、当該収益は、従来の営業外収益に計上する方法から売上高に計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
2023/11/07 16:18