「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下、「退職給付会計基準」という。)および「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。)が平成25年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しております。また、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従って、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上したことに伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。また、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を当第3四半期連結累計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の期首のその他の包括利益累計額が719百万円減少し、利益剰余金が246百万円および少数株主持分が0百万円増加しております。また、この変更による当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
2015/01/14 15:38