内部統制報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 17:09
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

当社代表取締役社長執行役員安田正介は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
ただし、財務報告に係る内部統制は、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかった組織内外の環境の変化等には、必ずしも対応しない場合があるなど、固有の限界を有するため、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが出来ない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

当社グループは、財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日を平成29年3月31日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とし、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。なお、一部の連結子会社及び持分法適用会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりません。
また、業務プロセスについては、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額の高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を重要な事業拠点としております。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、財務報告への影響力を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象に関する業務プロセスや、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスについても、個別に評価対象に追加いたしました。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当社代表取締役社長執行役員安田正介は、平成29年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。