臨時報告書
- 【提出】
- 2017/07/03 14:53
- 【資料】
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提出理由
平成29年6月28日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月28日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第7号議案まで)>第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金3円(うち普通配当2円、特別配当1円)
総額 58,725,483円
効力発生日 平成29年6月29日
第2号議案 定款の一部変更の件
当社の事業内容の多角化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条につき事業目的を追加する。
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、渡辺裕之、和田耕一、髙橋智一、中島浩三、渡辺征志及び林賢志を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、板橋裕、衣目修三及び碩省三を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、森本基及び小林喜雄を選任する。
第6号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役(監査等委員である者を除く。)6名及び監査等委員である取締役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額3,600千円(取締役(監査等委員である者を除く。)分3,000千円、監査等委員である取締役分600千円)を支給する。なお、各取締役(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員である取締役に支給する金額は、取締役(監査等委員である者を除く。)については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任する。
第7号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応方針(買収防衛策)継続の件
<株主提案(第8号議案から第10号議案まで)>第8号議案 自己株式の取得の件
会社法156条1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を、株式総数150万株、取得価格の総額4億5000万円(ただし、「分配可能額」(会社法461条)の範囲内に限る)を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。
第9号議案 定款の一部変更の件
定款「第 章 株主総会」の章に、第 条の として、新たに以下の条文を追加する。
第 条の 株主総会は、会社法に規定する事項の外、自己株式の消却(消却する自己株式の種類及び種類ごとの数を含む。)に関する事項について決議することができる。
(注)上記のうち、定款に追加後の章数、条数が空欄となっているが、株主より提出された株主提案権行使に関する書面の内容をそのまま記載したものである。
第10号議案 自己株式の消却の件
保有する自己株式のうち、52万株を消却する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第7号議案まで)>
<株主提案(第8号議案から第10号議案まで)>
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.第10号議案「自己株式の消却の件」の採決につきましては、会社法第178条第2項の定めにより第9号議案の承認可決を条件とするものでありますが、第9号議案「定款の一部変更の件」が否決されたため、実施しておりません。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
会社提案議案(第1号議案から第7号議案まで)については、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
株主提案のうち採決を行った議案(第8号議案及び第9号議案)については、議決権の行使をした全株主の議決権を加算しているため、当該記載事項に該当する理由はありません。
以 上
平成29年6月28日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第7号議案まで)>第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金3円(うち普通配当2円、特別配当1円)
総額 58,725,483円
効力発生日 平成29年6月29日
第2号議案 定款の一部変更の件
当社の事業内容の多角化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条につき事業目的を追加する。
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、渡辺裕之、和田耕一、髙橋智一、中島浩三、渡辺征志及び林賢志を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、板橋裕、衣目修三及び碩省三を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、森本基及び小林喜雄を選任する。
第6号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役(監査等委員である者を除く。)6名及び監査等委員である取締役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額3,600千円(取締役(監査等委員である者を除く。)分3,000千円、監査等委員である取締役分600千円)を支給する。なお、各取締役(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員である取締役に支給する金額は、取締役(監査等委員である者を除く。)については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任する。
第7号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応方針(買収防衛策)継続の件
<株主提案(第8号議案から第10号議案まで)>第8号議案 自己株式の取得の件
会社法156条1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を、株式総数150万株、取得価格の総額4億5000万円(ただし、「分配可能額」(会社法461条)の範囲内に限る)を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。
第9号議案 定款の一部変更の件
定款「第 章 株主総会」の章に、第 条の として、新たに以下の条文を追加する。
第 条の 株主総会は、会社法に規定する事項の外、自己株式の消却(消却する自己株式の種類及び種類ごとの数を含む。)に関する事項について決議することができる。
(注)上記のうち、定款に追加後の章数、条数が空欄となっているが、株主より提出された株主提案権行使に関する書面の内容をそのまま記載したものである。
第10号議案 自己株式の消却の件
保有する自己株式のうち、52万株を消却する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第7号議案まで)>
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 144,757 | 8,479 | - | (注)1 | 可決(94.47%) |
| 第2号議案 | 147,503 | 5,733 | - | (注)2 | 可決(96.26%) |
| 第3号議案 | (注)3 | ||||
| 渡辺 裕之 | 144,746 | 8,490 | - | 可決(94.46%) | |
| 和田 耕一 | 144,736 | 8,500 | - | 可決(94.45%) | |
| 髙橋 智一 | 144,758 | 8,478 | - | 可決(94.47%) | |
| 中島 浩三 | 144,758 | 8,478 | - | 可決(94.47%) | |
| 渡辺 征志 | 144,736 | 8,500 | - | 可決(94.45%) | |
| 林 賢志 | 144,758 | 8,478 | - | 可決(94.47%) | |
| 第4号議案 | (注)3 | ||||
| 板橋 裕 | 144,739 | 8,487 | - | 可決(94.46%) | |
| 衣目 修三 | 144,740 | 8,486 | - | 可決(94.46%) | |
| 碩 省三 | 144,750 | 8,476 | - | 可決(94.47%) | |
| 第5号議案 | (注)3 | ||||
| 森本 基 | 147,111 | 6,124 | - | 可決(96.00%) | |
| 小林 喜雄 | 147,132 | 6,103 | - | 可決(96.02%) | |
| 第6号議案 | 146,833 | 6,393 | - | (注)1 | 可決(95.83%) |
| 第7号議案 | 144,592 | 8,634 | - | (注)1 | 可決(94.37%) |
<株主提案(第8号議案から第10号議案まで)>
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第8号議案 | 14,929 | 138,306 | - | (注)1 | 否決(9.74%) |
| 第9号議案 | 12,508 | 140,717 | - | (注)2 | 否決(8.16%) |
| 第10号議案 | - | - | - | - | - |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.第10号議案「自己株式の消却の件」の採決につきましては、会社法第178条第2項の定めにより第9号議案の承認可決を条件とするものでありますが、第9号議案「定款の一部変更の件」が否決されたため、実施しておりません。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
会社提案議案(第1号議案から第7号議案まで)については、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
株主提案のうち採決を行った議案(第8号議案及び第9号議案)については、議決権の行使をした全株主の議決権を加算しているため、当該記載事項に該当する理由はありません。
以 上