有価証券報告書-第50期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬等の額は、株主総会において承認された報酬額の限度内において、職位と職務内容、責任、業績等を総合的に勘案した上で決定しております。また、監査役の報酬等の額は、株主総会において承認された報酬額の限度内において、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年3月31日であり、決議内容については、取締役の報酬額を経済情勢等諸般の事情を考慮して年額1億4千万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額3千万円以内)と定めました。また、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとします。
取締役の報酬等に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、指名報酬諮問委員会が報酬等の決定に際し、職位や担当する職務内容、職責及び会社業績などを総合的に勘案し、原案を審議のうえ取締役会に対し答申を行っております。
監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年3月31日であり、年額4千万円以内と定めました。決定時の監査役の員数は3名であります。監査役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲以内において、監査役の協議により決定しております。
なお、役員退職慰労引当金につきましては、第48期より業績を勘案し、繰入を中断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しない為、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬等の額は、株主総会において承認された報酬額の限度内において、職位と職務内容、責任、業績等を総合的に勘案した上で決定しております。また、監査役の報酬等の額は、株主総会において承認された報酬額の限度内において、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年3月31日であり、決議内容については、取締役の報酬額を経済情勢等諸般の事情を考慮して年額1億4千万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額3千万円以内)と定めました。また、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとします。
取締役の報酬等に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、指名報酬諮問委員会が報酬等の決定に際し、職位や担当する職務内容、職責及び会社業績などを総合的に勘案し、原案を審議のうえ取締役会に対し答申を行っております。
監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年3月31日であり、年額4千万円以内と定めました。決定時の監査役の員数は3名であります。監査役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲以内において、監査役の協議により決定しております。
なお、役員退職慰労引当金につきましては、第48期より業績を勘案し、繰入を中断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額等(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労 引当金繰入 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 16 | 16 | ― | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 11 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しない為、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 48 | 4 | 給与48百万円 |