有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1) 自社ポイントプログラムに係る収益認識
顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を販売促進引当金として計上し、販売促進引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(2) 他社ポイントプログラムに係る収益認識
他社が運営するポイントプログラムに係るポイント相当額について、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、顧客に対する商品販売の履行義務に係る取引価格の算定において、第三者のために回収する金額として、取引価格から控除し収益を認識する方法に変更しております。
(3) 顧客負担送料等に係る収益認識
顧客から受け取る配送料等は、従来は販売費及び一般管理費から控除しておりましたが、当該サービスは商品又は製品を提供する履行義務に含まれることから、収益として認識しております。
(4) 返品される可能性のある商品販売取引に係る収益認識
返品される可能性のある商品販売取引について、従来は顧客から返品された商品を当社が検収した時点で売上高から控除しておりましたが、返品されると見込まれる商品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は1,629百万円増加し、売上原価は6百万円減少し、営業損失は51百万円増加し、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ52百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は5百万円減少しております。
なお、当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度において「流動負債」の「その他」に表示していた、収益認識会計基準等における契約負債に該当する金額については、当事業年度より「契約負債」として表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1) 自社ポイントプログラムに係る収益認識
顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を販売促進引当金として計上し、販売促進引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(2) 他社ポイントプログラムに係る収益認識
他社が運営するポイントプログラムに係るポイント相当額について、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、顧客に対する商品販売の履行義務に係る取引価格の算定において、第三者のために回収する金額として、取引価格から控除し収益を認識する方法に変更しております。
(3) 顧客負担送料等に係る収益認識
顧客から受け取る配送料等は、従来は販売費及び一般管理費から控除しておりましたが、当該サービスは商品又は製品を提供する履行義務に含まれることから、収益として認識しております。
(4) 返品される可能性のある商品販売取引に係る収益認識
返品される可能性のある商品販売取引について、従来は顧客から返品された商品を当社が検収した時点で売上高から控除しておりましたが、返品されると見込まれる商品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は1,629百万円増加し、売上原価は6百万円減少し、営業損失は51百万円増加し、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ52百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は5百万円減少しております。
なお、当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度において「流動負債」の「その他」に表示していた、収益認識会計基準等における契約負債に該当する金額については、当事業年度より「契約負債」として表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表に与える影響はありません。