有価証券報告書-第74期(2022/03/01-2023/02/28)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(自社運営のポイント制度に係る収益認識)
会員の購入金額に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスを提供する自社運営のポイント制度について、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、自社の販売取引によって付与したポイントについては履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
(他社運営のポイント制度に係る収益認識)
購入金額に応じて付与しております他社運営のポイント制度について、従来は販売費及び一般管理費の広告宣伝費として計上しておりましたが、取引価格の算定にあたって、第三者のために回収する額と判断し、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(宅送サービスに係る収益認識)
従来、宅送サービスについては、販売費及び一般管理費から控除しておりましたが、売上高として計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は28,869千円、売上原価は5,536千円、販売費及び一般管理費は61,028千円、営業損失は37,694千円減少し、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ26千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首における負の残高は92千円減少しております。
収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(自社運営のポイント制度に係る収益認識)
会員の購入金額に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスを提供する自社運営のポイント制度について、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、自社の販売取引によって付与したポイントについては履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
(他社運営のポイント制度に係る収益認識)
購入金額に応じて付与しております他社運営のポイント制度について、従来は販売費及び一般管理費の広告宣伝費として計上しておりましたが、取引価格の算定にあたって、第三者のために回収する額と判断し、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(宅送サービスに係る収益認識)
従来、宅送サービスについては、販売費及び一般管理費から控除しておりましたが、売上高として計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は28,869千円、売上原価は5,536千円、販売費及び一般管理費は61,028千円、営業損失は37,694千円減少し、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ26千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首における負の残高は92千円減少しております。
収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。