- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
2.報告セグメントの変更等に関する事項
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成25年3月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。
なお、この変更による当第1四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。
2014/07/11 9:14- #2 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記(連結)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
2014/07/11 9:14- #3 報告セグメントの変更等に関する事項(連結)
- 告セグメントの変更等に関する事項
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成25年3月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。
なお、この変更による当第1四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。2014/07/11 9:14 - #4 財務制限条項に関する注記
借入金のうち、シンジケートローン契約(残高合計660百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払うことになっております。
(1)本契約締結日以降の各年度の決算期及び中間決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)本契約締結日以降の各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益及び税引後当期利益につき、それぞれ2期連続して損失を計上しないこと。
2014/07/11 9:14