公開買付届出書

【提出】
2015/08/21 12:21
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注2) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注3) 本書中の「府令」とは、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出にかかる公開買付けをいいます。

買付け等をする上場株券等の種類

普通株式

買付け等の目的

当社は、効率的な経営体制の整備と積極的な店舗展開により、継続的かつ強固な収益基盤を確立することで、株主へ安定した利益還元を行うことと、企業の成長を最優先として経営にあたっており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また、当社は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下、「会社法」といいます。)第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、資本効率の向上を図るとともに経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
かかる状況の下、平成27年3月下旬、当社の第二位株主(平成27年2月28日現在)であるヨネハマホールディングス有限会社(本書提出日現在の保有株式数は1,200,000株であり、発行済株式総数(22,067,972株)に対するその保有する割合(以下、「当社株式保有割合」といいます。)は5.43%(小数点以下第三位を切り捨て。以下、発行済株式総数に対する割合の計算において同じ。)に相当します。以下、「ヨネハマホールディングス」といいます。)より、その保有する当社株式の一部である600,000株(発行済株式総数に対する割合2.71%)を同年中に売却する意向がある旨の連絡を受けました。ヨネハマホールディングスは、当社の創業者一族の資産管理業務を行っている会社であり、当社の代表取締役会長である米濵和英及び取締役最高顧問である米濵鉦二は、同社の代表取締役をそれぞれ兼務しております。
これを受け、当社は、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出されることによる当社株式の流動性及び市場株価に与える影響、並びに当社の財務状況等を総合的に鑑み、当該株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を平成27年5月中旬に開始いたしました。
ヨネハマホールディングスの意向を踏まえ検討した結果、当社が自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)の向上や自己資本当期純利益率(ROE)などの資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する一層の利益還元に繋がると判断いたしました。なお、本公開買付けに要する資金については、株式会社十八銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社から調達する資金(最大10億円)及び自己資金を充当する予定ですが、当社連結ベースの本業から生み出される安定的なキャッシュ・フロー(平成27年2月期の営業活動によるキャッシュ・フローは2,971百万円)を基に、現状の設備投資計画や配当方針に影響を与えることなく当該借入金の返済を行っていくことが可能であり、当社の今後の事業運営や財務の健全性及び安定性を維持できるものと考えております。
自己株式の具体的な取得方法については、株主間の平等性、取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。また、当社株式は、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)及び証券会員制法人福岡証券取引所(以下、「福岡証券取引所」といいます。)に上場されていることから、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下、「本公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視し、市場価格を重視すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず、当社株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと判断し、平成27年7月下旬に、当社株式の市場価格を基礎として10%から15%程度のディスカウント率によるディスカウントを行った価格で本公開買付けを実施した場合の応募についてヨネハマホールディングスに打診したところ、当該価格水準での応募に応じるとの回答を得ました。
当社は、以上の検討及び判断を経て、平成27年8月20日開催の当社取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、ヨネハマホールディングス以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点を加味したうえで、650,100株(発行済株式総数に対する割合2.94%)を上限として自己株式の取得を行うこと、並びにその具体的な取得方法として、本公開買付けを行うことを決議いたしました。なお、当社の代表取締役会長である米濵和英及び取締役最高顧問である米濵鉦二は、ヨネハマホールディングスの代表取締役をそれぞれ兼務しており、本公開買付けに関して特別利害関係を有することから、当社とヨネハマホールディングスの事前の協議にはヨネハマホールディングスの立場からのみ参加し、当社の立場からは参加しておらず、本公開買付けに関する取締役会の審議及び決議には参加しておりません。
なお、当社は、平成27年7月下旬に、ヨネハマホールディングスより、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、600,000株(発行済株式総数に対する割合2.71%)を、本公開買付けに対して応募する旨、また、本公開買付けに対して応募しない当社株式600,000株(発行済株式総数に対する割合2.71%)については、継続的に保有する旨の回答を得ております。
また、本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定であります。

発行済株式の総数

(1)【発行済株式の総数】
22,067,972株(平成27年8月21日現在)

取締役会における決議内容

(3)【取締役会における決議内容】
種類総数(株)取得価額の総額(円)
普通株式650,1001,568,041,200

(注) 取得する株式総数の発行済株式総数に占める割合は、2.94%であります。

買付け等の期間

(1)【買付け等の期間】
買付け等の期間平成27年8月21日(金曜日)から平成27年9月17日(木曜日)まで(20営業日)
公告日平成27年8月21日(金曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
(電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

買付け等の価格等

(2)【買付け等の価格等】
上場株券等の種類買付け等の価格
普通株式1株につき 金2,412円
算定の基礎当社は、本公開買付価格の算定に際しては、当社株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案し、本公開買付価格の基準の明確性及び客観性を重視し、当社株式の市場価格を基礎に検討を行いました。また、当社株式の市場価格としては、適正な時価を算定するためには、市場株価が経済状況その他様々な条件により日々変動しうるものであることから、一定期間の株価変動を考慮することが望ましいこと等を勘案し、本公開買付けの実施を決議した当社取締役会の開催日である平成27年8月20日の前営業日(同年8月19日)の東京証券取引所市場第一部における当社株式の終値2,837円、同年8月19日までの過去1ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値2,891円(円未満を四捨五入)、及び同年8月19日までの過去3ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値2,609円(円未満を四捨五入)を参考にいたしました。
一方で、当社株式を保有し続ける株主の皆様の利益にも配慮し、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社株式の市場価格より一定のディスカウントを行った価格により本公開買付けを実施することといたしました。なお、ディスカウント率については、当社の財務状況及び過去の自己株式の公開買付けの他社事例を参考とすることといたしました。
当社は、平成27年7月下旬に、当社株式の市場価格を基礎として10%から15%程度のディスカウント率によるディスカウントを行った価格で本公開買付けを実施した場合の応募についてヨネハマホールディングスに打診したところ、当該価格水準での応募に応じるとの回答を得ました。
これを受け、当社は、上記を踏まえて検討した結果、平成27年8月20日開催の当社取締役会において、本公開買付価格を、当社取締役会開催日である平成27年8月20日の前営業日(同年8月19日)の東京証券取引所市場第一部における当社株式の終値2,837円に対して14.98%(小数点以下第三位を四捨五入)のディスカウント率を適用した2,412円(円未満を四捨五入)とすることを決定いたしました。
なお、本公開買付価格である2,412円は、本公開買付けの実施を決議した平成27年8月20日の前営業日(同年8月19日)の東京証券取引所市場第一部における当社株式の終値2,837円から14.98%(小数点以下第三位を四捨五入)、同年8月19日までの過去1ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値2,891円(円未満を四捨五入)から16.57%(小数点以下第三位を四捨五入)、同年8月19日までの過去3ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値2,609円(円未満を四捨五入)から7.55%(小数点以下第三位を四捨五入)、それぞれディスカウントした金額になります。
また、本公開買付価格である2,412円は本書提出日の前営業日(平成27年8月20日)の東京証券取引所市場第一部における当社株式の終値2,825円に対して14.62%(小数点以下第三位を四捨五入)をディスカウントした金額となります。
算定の経緯当社は、効率的な経営体制の整備と積極的な店舗展開により、継続的かつ強固な収益基盤を確立することで、株主へ安定した利益還元を行うことと、企業の成長を最優先として経営にあたっており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また、当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、資本効率の向上を図るとともに経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
かかる状況の下、平成27年3月下旬、当社の第二位株主(平成27年2月28日現在)であるヨネハマホールディングス(本書提出日現在の保有株式数は1,200,000株であり、当社株式保有割合は5.43%に相当します。)より、その保有する当社株式の一部である600,000株(発行済株式総数に対する割合2.71%)を同年中に売却する意向がある旨の連絡を受けました。
これを受け、当社は、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出されることによる当社株式の流動性及び市場株価に与える影響、並びに当社の財務状況等を総合的に鑑み、当該株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を平成27年5月中旬に開始いたしました。

ヨネハマホールディングスの意向を踏まえ検討した結果、当社が自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)の向上や自己資本当期純利益率(ROE)などの資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する一層の利益還元に繋がると判断いたしました。さらに、かかる自己株式の取得を行った場合においても、当社の財務状況や配当方針に大きな影響を与えることなく、財務の健全性及び安定性を維持できると判断いたしました。
また、当社株式は、東京証券取引所及び福岡証券取引所に上場されていることから、本公開買付価格の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視し、市場価格を重視すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず、当社株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと判断いたしました。
当社は、平成27年7月下旬に、当社株式の市場価格を基礎として10%から15%程度のディスカウント率によるディスカウントを行った価格で本公開買付けを実施した場合の応募についてヨネハマホールディングスに打診したところ、当該価格水準での応募に応じるとの回答を得ました。
これを受け、当社は、上記を踏まえて検討した結果、平成27年8月20日開催の当社取締役会において、本公開買付価格を、当社取締役会開催日である平成27年8月20日の前営業日(同年8月19日)の東京証券取引所市場第一部における当社株式の終値2,837円に対して14.98%(小数点以下第三位を四捨五入)のディスカウント率を適用した2,412円(円未満を四捨五入)とすることを決定いたしました。

買付予定の上場株券等の数

(3)【買付予定の上場株券等の数】
上場株券等の種類買付予定数超過予定数
普通株式650,000(株)―(株)650,000(株)
合計650,000(株)―(株)650,000(株)

(注1) 本公開買付けに応じて売付け等をした株券等(以下、「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数(650,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(650,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従い買付け等の期間(以下、「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

応募の方法

(1)【応募の方法】
① 公開買付代理人
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下、「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の16時までに応募して下さい。
③ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下、「応募株主口座」といいます。)に、応募する予定の株券等が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記載又は記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、「三菱UFJ信託銀行」といいます。)に開設された特別口座に記載又は記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続を完了している必要があります。なお、本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付は行われません。
④ 応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、応募株主口座開設の際のお届出印をご用意下さい。また、応募の際に本人確認書類が必要となる場合があります。(注1)(注2)
⑤ 外国の居住者である株主等(法人株主を含みます。以下、「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募して下さい(常任代理人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付きの「写し」をいただきます。)。なお、米国内からの応募等については、後記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(7)その他」①をご参照下さい。
⑥ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について
税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
(イ)個人株主の場合
(ⅰ)応募株主等が日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過する場合は、当該超過部分の金額を配当所得とみなして課税されます。当該配当所得とみなされる金額については、原則として20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく復興特別所得税(以下、「復興特別所得税」といいます。)15.315%、住民税5%)に相当する金額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下、「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当所得とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座(以下、「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が大和証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が大和証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。
(ⅱ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当所得とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
(ロ)法人株主の場合
みなし配当課税として、買付価格が1株当たりの資本金等の額を超過する部分について、その差額に対して原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。また、さらに本人確認書類をご提出いただくことになります。(注1)(注2)
なお、外国人株主のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、公開買付代理人に対して平成27年9月17日までに租税条約に関する届出書等をご提出下さい。
⑦ 応募の受付に際しては、応募株主等に対して「公開買付応募申込受付票」を交付します。
⑧ 三菱UFJ信託銀行に開設された特別口座に記載又は記録されている株券等を応募する場合の具体的な振替手続(応募株主口座への振替手続)については、公開買付代理人にご相談いただくか、又は三菱UFJ信託銀行にお問い合わせ下さい。(注3)
(注1) 本人確認書類について
公開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合、又は外国人株主等が日本国内の常任代理人を通じて応募される場合、次の本人確認書類が必要になります(法人の場合は、法人本人の本人確認書類に加え、「現に取引に当たる担当者」についても本人確認書類が必要になります。)。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ね下さい。
個人………………住民票、印鑑登録証明書、健康保険証、運転免許証、パスポート等
本人特定事項:①氏名、②住所、③生年月日
法人………………登記簿謄本、官公庁から発行された書類等
本人特定事項:①名称、②本店又は主たる事務所の所在地
外国人株主………外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等(自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるものに、法人の場合は、名称、本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限ります。)
(注2) 取引関係書類の郵送について
本人確認を行ったことをお知らせするために、当該本人確認書類に記載された住所地に取引関係書類を郵送させていただきます。
(注3) 特別口座からの振替手続
上記③に記載のとおり、応募に際しては、特別口座で記載又は記録されている株券等は、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続をお取りいただく必要があります。

契約の解除の方法

(2)【契約の解除の方法】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約の解除をすることができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の16時までに、応募受付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店に解除書面(公開買付応募申込受付票及び本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面)を交付又は送付して下さい。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の16時までに到達することを条件とします。
解除書面を受領する権限を有する者
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
(その他の大和証券株式会社全国各支店)

上場株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

(3)【上場株券等の返還方法】
上記「(2)契約の解除の方法」に記載する方法により、応募株主等が公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに後記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。

上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(4)【上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

買付け等に要する資金

(1)【買付け等に要する資金】
買付代金(円)(a)1,567,800,000
買付手数料(b)20,000,000
その他(c)2,000,000
合計(a)+(b)+(c)1,589,800,000

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄は、買付予定数(650,000株)に1株当たりの買付価格(2,412円)を乗じた金額を記載しております。
(注2) 「買付手数料(b)」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注3) 「その他(c)」欄は、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。
(注4) 上記金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等

(2)【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】
届出日の前日現在の預金等預金の種類金額(円)
当座預金203,696,043
普通預金1,447,297,374
1,650,993,417

届出日以後に借入れを予定している資金借入先の業種借入先の名称等借入契約の内容金額(円)
金融機関銀行株式会社十八銀行
(長崎県長崎市銅座町1-11)
買付け等に要する資金に充当するための借入れに係る当座貸越契約(注1)
弁済期:平成27年11月30日
金利:全銀協日本円TIBORに基づく変動金利
担保:不動産
600,000,000
金融機関銀行三菱UFJ信託銀行株式会社
(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)
買付け等に要する資金に充当するための借入れに係る当座貸越契約(注2)
弁済期:平成27年11月30日
金利:全銀協日本円TIBORに基づく変動金利
担保:不動産
400,000,000
合計1,000,000,000

(注1) 当社は、上記金額の融資の裏付けとして、株式会社十八銀行から600百万円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書を平成27年8月20日付けで取得しております。なお、当該融資の前提条件として、本書の添付書類である融資証明書記載のものが定められる予定です。
(注2) 当社は、上記金額の融資の裏付けとして、三菱UFJ信託銀行株式会社から400百万円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書を平成27年8月20日付けで取得しております。なお、当該融資の前提条件として、本書の添付書類である融資証明書記載のものが定められる予定です。

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

決済の開始日

(2)【決済の開始日】
平成27年10月15日(木曜日)

決済の方法

(3)【決済の方法】
公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。
買付けは、現金にて行います。買付代金より適用ある源泉徴収税額(注)を控除した金額を決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、応募受付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。
(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(1)応募の方法」の「⑥ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について」をご参照下さい。

上場株券等の返還方法

(4)【上場株券等の返還方法】
後記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2)公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部の買付け等を行わないこととなった場合には、返還することが必要な株券等は、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は公開買付けの撤回等を行った日)以降遅滞なく、応募が行われた時の公開買付代理人に開設した応募株主口座の状態にすることにより返還します。

法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

(1)【法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容】
応募株券等の数の合計が買付予定数(650,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(650,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付けを行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付けを行う株主を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定します。

公開買付けの撤回等の開示の方法

(2)【公開買付けの撤回等の開示の方法】
当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項ただし書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

(3)【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約の解除をすることができます。契約の解除の方法については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。
なお、当社は応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は手続終了後速やかに前記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

(4)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。
買付条件等の変更を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

(5)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
当社は、訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

(6)【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第14条の3の4第6項、同第9条の4及び府令第19条の2に規定する方法により公表します。

その他、その他買付け等の条件及び方法

(7)【その他】
① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものではなく、米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
本公開買付けに応募する方はそれぞれ、以下の表明及び保証を行うことを要求されることがあります。
応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、本公開買付けに関するいかなる情報又は書類(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名ないし交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び、米国における本人のための、裁量権を持たない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該本人が本公開買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
② 当社は、平成27年7月下旬に、当社の第二位株主(平成27年2月28日現在)であるヨネハマホールディングス(本書提出日現在の保有株式数は1,200,000株であり、当社株式保有割合は5.43%に相当します。)から、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、本書提出日現在の保有株式数のうち600,000株(発行済株式総数に対する割合2.71%)については本公開買付けに対して応募する旨及び本公開買付けに対して応募しない当社株式600,000株(発行済株式総数に対する割合2.71%)については継続的に保有する旨の回答を得ております。
③ 当社は、平成26年2月10日付の「株式会社ハチバンとの資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、両社の経営ノウハウや経営資源等を相互に有効活用することにより、それぞれの企業価値向上を図る目的で、同日、将来的な共同株式移転による持株会社(以下、「共同持株会社」といいます。)を設立する方法による経営統合を視野に入れた資本業務提携契約書を締結しプロジェクトチームを結成しておりますが、本書提出日現在の進捗状況は、相互メリットのある業務提携内容を協議し実施している段階であり、共同持株会社設立の具体的な検討は進めておりません。また、当社は、株式会社ハチバンによる平成27年8月14日付覚書により、同社が保有する全ての当社株式511,500株(発行済株式総数に対する割合2.31%)を本公開買付けに応募しない旨の同意を得ております。

株価の状況

金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名東京証券取引所 市場第一部
月別平成27年2月平成27年3月平成27年4月平成27年5月平成27年6月平成27年7月平成27年8月
最高株価2,319円2,187円2,379円2,365円2,612円3,050円2,992円
最低株価2,063円2,075円2,110円2,259円2,277円2,519円2,815円

(注) 平成27年8月については、同年8月20日までの株価となっております。

継続開示会社たる公開買付者に関する事項

(1)【発行者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第50期(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) 平成26年5月27日関東財務局長に提出
事業年度 第51期(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) 平成27年5月27日関東財務局長に提出
②【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第52期第1四半期(自 平成27年3月1日 至 平成27年5月31日) 平成27年7月13日関東財務局長に提出
③【訂正報告書】
訂正報告書(上記①の第51期有価証券報告書の訂正報告書)を平成27年5月29日に関東財務局長に提出
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社リンガーハット 本店
(長崎県長崎市鍛冶屋町6番50号)
株式会社リンガーハット グループ本社
(東京都品川区大崎一丁目6番1号TOC大崎ビル14階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)