有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 11:51
【資料】
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【項目】
144項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役橋本恭一、社外監査役で公認会計士・税理士の高山義雄、同じく社外監査役で社会保険労務士の橘稔人の3名で構成される監査役会にて行っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
橋本 恭一14回14回
高山 義雄14回14回
橘 稔人14回14回

監査役会は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査役監査基本計画書に基づき監査の方針を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針等に従い、取締役、内部監査部門、その他の従業員等並びに他の監査役と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
ⅰ 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通並びに情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
ⅱ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び従業員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
ⅲ 事業報告に記載されている「会社の支配に関する基本方針」及び各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
ⅳ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを確認するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、その「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を適切に整備している旨の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、常勤監査役の活動としては、経営会議をはじめとする重要な会議に出席する他、議事録、重要な決裁書類、及び契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、内部監査部門との連携を行っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として、社長直轄組織としての監査部を設置し内部監査に部長職以下4名の人員が年間監査計画並びに社長からの指示に基づき各事業所にて監査を行ない、コンプライアンスの面に対するチェックと指導も行なっております。監査部は内部監査活動の状況と結果、他の部署からの報告受領事項、その他の職務の状況を常勤監査役に対し遅滞無く報告するものとしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
6年間
c. 業務を執行した公認会計士
桑本 義孝
池田 幸恵
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる専門性、独立性および監査品質管理と、当社グループの事業活動を一元的に監査する体制を有していること、加えて当社財務情報の更なる信頼性の向上が期待できると判断したため選定しております。
監査役会は、会計監査人が、会社法や公認会計士法の法令に違反または抵触した場合、公序良俗に反する行為があった場合、及びその他職務の執行に支障がある場合には、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合には、当該会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを確認するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、その「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を適切に整備している旨の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
その結果、計算書類及びその附属明細書の監査結果、連結計算書類の監査結果において会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社25,00025,000
連結子会社
25,00025,000

当社及び連結子会社における非監査業務に該当する事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項に定める同意の判断をいたしました。

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