有価証券報告書-第62期(2022/03/01-2023/02/28)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
1.代理人取引に係る収益認識
顧客に対する商品等の販売に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客に対する商品等の提供における当社の役割が代理人に該当すると判断される取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先へ支払う対価の総額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
2.自社ポイント制度に係る収益認識
当社が発行するポイントカードによるポイントプログラムに入会した顧客に対して商品等の販売時に付与したポイントについて、従来は将来使用されると見込まれる額をポイント引当金に負債計上し、ポイント引当金繰入額を費用計上しておりましたが、当該ポイントの付与が顧客に重要な権利を提供するものであるため、付与したポイントを履行義務として識別し、将来のポイント使用見込額を収益から控除するとともに、ポイント使用時に履行義務を充足した額を収益として認識する方法に変更しております。
3.センターフィーの取扱い
当社が運営する物流センターに納入される商品を店舗へ配送する対価について、従来は仕入先から受け取る当該対価の総額を収益に計上する一方、店舗への配送に関する作業を外部委託し、発生した費用の総額を販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、商品の納入とその配送のサービスの関連性について検討した結果、これらは一体の取引にあたると判断し、当該損益は仕入先へ支払う商品等の対価の一部を構成するものとして、収益と費用の純額を売上原価に含む方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は8億9千1百万円減少し、売上原価は9億2千3百万円減少し、売上総利益は3千1百万円増加し、営業収入は8億9千5百万円減少しております。また、販売費及び一般管理費は8億6千5百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ1百万円増加しております。繰越利益剰余金の当期首残高は3千9百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」に相当する金額は、当事業年度の貸借対照表より「契約負債」として表示しております。加えて、前事業年度の損益計算書において、「営業収入」に表示していた「業務受託収入」は、当事業年度より「その他の営業収入」に含めております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
1.代理人取引に係る収益認識
顧客に対する商品等の販売に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客に対する商品等の提供における当社の役割が代理人に該当すると判断される取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先へ支払う対価の総額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
2.自社ポイント制度に係る収益認識
当社が発行するポイントカードによるポイントプログラムに入会した顧客に対して商品等の販売時に付与したポイントについて、従来は将来使用されると見込まれる額をポイント引当金に負債計上し、ポイント引当金繰入額を費用計上しておりましたが、当該ポイントの付与が顧客に重要な権利を提供するものであるため、付与したポイントを履行義務として識別し、将来のポイント使用見込額を収益から控除するとともに、ポイント使用時に履行義務を充足した額を収益として認識する方法に変更しております。
3.センターフィーの取扱い
当社が運営する物流センターに納入される商品を店舗へ配送する対価について、従来は仕入先から受け取る当該対価の総額を収益に計上する一方、店舗への配送に関する作業を外部委託し、発生した費用の総額を販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、商品の納入とその配送のサービスの関連性について検討した結果、これらは一体の取引にあたると判断し、当該損益は仕入先へ支払う商品等の対価の一部を構成するものとして、収益と費用の純額を売上原価に含む方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は8億9千1百万円減少し、売上原価は9億2千3百万円減少し、売上総利益は3千1百万円増加し、営業収入は8億9千5百万円減少しております。また、販売費及び一般管理費は8億6千5百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ1百万円増加しております。繰越利益剰余金の当期首残高は3千9百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」に相当する金額は、当事業年度の貸借対照表より「契約負債」として表示しております。加えて、前事業年度の損益計算書において、「営業収入」に表示していた「業務受託収入」は、当事業年度より「その他の営業収入」に含めております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。