四半期報告書-第55期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期会計期間より適用し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第1四半期会計期間の期首において、割引率の決定方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期会計期間の期首の退職給付引当金が261,062千円増加し、利益剰余金が256,416千円減少しております。なお、損益に与える影響はありません。
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期会計期間より適用し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第1四半期会計期間の期首において、割引率の決定方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期会計期間の期首の退職給付引当金が261,062千円増加し、利益剰余金が256,416千円減少しております。なお、損益に与える影響はありません。