臨時報告書

【提出】
2014/06/27 15:41
【資料】
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提出理由

平成26年5月9日開催の第42回定時株主総会決議に基づき、平成26年6月27日付の当社取締役会において、平成26年6月30日(以下「発行日」という。)に新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
株式会社ニトリホールディングス 第7回新株予約権証券
(2)発行数
9,041個
(3)発行価格
新株予約権と引き換えの金銭払込みを要しないものとする。
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式904,100株。なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
なお、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利を行使されていない新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が資本の減少、合併または会社分割等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数を切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日取引が成立しなかった場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
分割・併合の比率
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 × 1株当たり
既発行 + 普通株式数 払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 株式数 新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数 + 新規発行普通株式数
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
また、上記のほか、割当日後、当社が資本の減少、合併または会社分割等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
(7)新株予約権の行使期間
平成29年7月1日から平成32年6月30日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは執行役員、従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。
ただし、新株予約権者が業務上の災害等で死亡した場合は、新株予約権の相続人が新株予約権を行使することができるものとする。
③ 上記のほか、新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約において定める。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(11)勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社執行役員 14名
当社子会社の取締役 4名
当社子会社の従業員 3,239名
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
対象者との取決めは、対象者との間で締結する新株予約権割当契約において行うものとする。
(14)新株予約権の割当日
平成26年6月30日
(15)新株予約権の取得条項
以下の場合において、当社は当該新株予約権を無償にて取得することができるものとする。
① 当社が消滅会社となる合併、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転に関し、当社株主総会の承認決議がなされた場合。
② 新株予約権の行使条件やその他の要因等により本新株予約権の全部または一部の行使が可能と見込めない場合。
③ 新株予約権者が新株予約権の全部または一部について放棄もしくは返還等の意思を示した場合。

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