臨時報告書
- 【提出】
- 2016/06/21 15:15
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、平成28年6月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月17日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 25円 総額 560,000,000円
ロ 効力発生日
平成28年6月20日
第2号議案 定款一部変更の件
①当社グループ会社機能の一元化による一層の業務効率化及び事業拡大に伴う人員増加に対応するオフィス環
境の充実を図ることを目的とし、本社の移転を行うため規定を変更するものであります。なお、本社の移転に
つきましては、附則により平成28年12月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって
実施するものとし、本附則は当該本店移転日経過後、削除するものといたします。
②会社法改正により、新たな機関設計として監査等委員会設置会社という制度が導入されたことから、業務の
執行と監督の分離をより一層進め、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図り、透明性の高い経営と適切な意思決定の実現による、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させること
を目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することに致したく、監査等委員会及び監
査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
③監査等委員会設置会社への移行により、業務の執行と監督の分離を一層進めるため、取締役会の決議によっ
て重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる規定を新設するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
近藤正樹氏、野間治氏、細見薫氏、岡部勇次氏及び若林真氏を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
鈴木康夫氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額決定の件
当社の取締役の報酬等の総額は、平成12年2月25日開催の第31回定時株主総会において「年額2億円以内」
としてご承認頂き今日に至っておりますが、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された
場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行致します。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の定め
に従い、現在の取締役の役員報酬に代えて、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額を経済
情勢等諸般の事情も考慮して、同額の「年間2億円以内」と定めるものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、監査等委員会設置会社へ移行
いたします。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬
等の総額を経済情勢等諸般の事情も考慮して、現在の監査役の報酬等の総額と同等の「年額5千万円以内」と
定めるものであります。
第7号議案 取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役賞与総額14百万円を支給
するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成によるものであります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成28年6月17日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 25円 総額 560,000,000円
ロ 効力発生日
平成28年6月20日
第2号議案 定款一部変更の件
①当社グループ会社機能の一元化による一層の業務効率化及び事業拡大に伴う人員増加に対応するオフィス環
境の充実を図ることを目的とし、本社の移転を行うため規定を変更するものであります。なお、本社の移転に
つきましては、附則により平成28年12月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって
実施するものとし、本附則は当該本店移転日経過後、削除するものといたします。
②会社法改正により、新たな機関設計として監査等委員会設置会社という制度が導入されたことから、業務の
執行と監督の分離をより一層進め、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上を図り、透明性の高い経営と適切な意思決定の実現による、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させること
を目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することに致したく、監査等委員会及び監
査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
③監査等委員会設置会社への移行により、業務の執行と監督の分離を一層進めるため、取締役会の決議によっ
て重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる規定を新設するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
近藤正樹氏、野間治氏、細見薫氏、岡部勇次氏及び若林真氏を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
鈴木康夫氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額決定の件
当社の取締役の報酬等の総額は、平成12年2月25日開催の第31回定時株主総会において「年額2億円以内」
としてご承認頂き今日に至っておりますが、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された
場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行致します。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の定め
に従い、現在の取締役の役員報酬に代えて、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額を経済
情勢等諸般の事情も考慮して、同額の「年間2億円以内」と定めるものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、監査等委員会設置会社へ移行
いたします。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬
等の総額を経済情勢等諸般の事情も考慮して、現在の監査役の報酬等の総額と同等の「年額5千万円以内」と
定めるものであります。
第7号議案 取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役賞与総額14百万円を支給
するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) | |
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 135,526 | 772 | - | (注) | 可決 | 99.43 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 135,363 | 949 | - | (注) | 可決 | 99.30 |
| 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件 | ||||||
| 近藤 正樹 | 130,321 | 5,980 | - | 可決 | 95.61 | |
| 野間 治 | 134,933 | 1,368 | - | (注) | 可決 | 99.00 |
| 細見 薫 | 135,055 | 1,246 | - | 可決 | 99.09 | |
| 岡部 勇次 | 135,017 | 1,284 | - | 可決 | 99.06 | |
| 若林 真 | 134,275 | 2,026 | - | 可決 | 98.51 | |
| 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | ||||||
| 鈴木 康夫 | 129,910 | 6,376 | - | (注) | 可決 | 95.32 |
| 大島 仁志 | 134,991 | 1,295 | - | 可決 | 99.05 | |
| 砂川 佳子 | 134,945 | 1,341 | - | 可決 | 99.02 | |
| 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額決定の件 | 134,146 | 2,163 | - | (注) | 可決 | 98.41 |
| 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 | 134,380 | 1,932 | - | (注) | 可決 | 98.58 |
| 第7号議案 取締役賞与支給の件 | 133,628 | 2,685 | - | (注) | 可決 | 98.03 |
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成によるものであります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。