(2) 自社ポイント制度に係る収益認識
会員の購入金額に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスを提供する自社で運営するポイント制度について、従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用を「ポイント引当金」として計上するとともに「ポイント引当金繰入額(販売費及び一般管理費)」を計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更し、「売上高」から控除しております。また、従来は、期中に利用されたポイントの費用を「販売促進費(販売費及び一般管理費)」として計上しておりましたが、同様に「売上高」から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
2023/05/25 15:59