有価証券報告書-第48期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/26 15:11
【資料】
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【項目】
110項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査
内部監査は、監査室(2名)と検査室(2名)がそれぞれに業務監査を実施する体制としております。
監査室は主な業務監査として、各店舗を定例的に臨店し、店舗の運営管理、売場の点検等を通して指導をしております。
業務監査で収集した情報は、社内LANシステムを利用し、本部を含め全店舗に公開し、情報共有に努め各店舗の業務改善に役立てております。
また、食品を扱う当社では、その安全性を担保するため、検査室が抜き取りサンプリング調査等を実施し、食の安全に努めております。また、当社衛生顧問を講師として、全体会議等の機会に研修会を開催しております。
広くお客様からのご意見等をいただくため、店長直行便を各店舗に設置し、業務の改善に役立てております。具体的には、お客様からいただいたご意見等については、苦情も含め全て各店舗の店頭に店長からの回答を公開しております。また、全店舗にその内容を配信し、各店舗の業務運営の参考としております。
監査役監査の体制は、常勤監査役2名、社外監査役2名(弁護士・税理士)で構成されております。監査の具体的な手続きといたしましては、代表取締役との意見交換を適時実施するとともに、取締役会・全体会議その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行に対して調査を実施し、適法性を欠くおそれがある場合には、必要な助言等を実施しております。また、常勤監査役は、重要な稟議書類を閲覧し、各部門の業務及び財産の状況を調査しております。監査役会は、月1回を原則として定例監査役会を開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
猪飼 幸喜16回16回
國島 建司13回13回
安藤 雅範16回16回
谷口 勝司16回16回

監査役会における主な検討事項は、監査方針と監査実施計画の策定、監査結果と監査報告書の作成、会計監査人の評価と選解任及び監査報酬の同意に係る事項です。
内部監査と監査役の連携につきましては、常勤監査役が内部監査部門である監査室と随時ミーティングを実施し、監査の実施状況、指摘事項、指摘事項の改善状況について相互の意見交換、助言等を行い、監査の有効性、効率性を高める取り組みを行っております。また、必要に応じて両者が協力して共同の監査を実施しております。
会計監査人との連携につきましては、期末監査終了後に監査報告会を開催し、会計監査人より監査役に対して実施した監査の概要、監査結果等に関する詳細な報告が行われております。期中においても必要に応じ、監査役監査の有効性に資する情報交換、質問等が行われており、監査役において会計監査の適正性に係る監視、検証がなされております。
② 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
監査法人東海会計社
ロ 継続監査期間
1992年以降
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員 業務執行社員 棚橋泰夫
代表社員 業務執行社員 大島幸一
代表社員 業務執行社員 塚本憲司
(注) 継続監査年数については、7年以内であります。
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の解任もしくは不再任の決定の方針に基づき、会計監査人の再任の適否の判断にあたり「ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価」を行いました。その結果、同監査法人が会計監査人に求められる専門性、独立性、監査活動の適正性、及び監査の品質管理体制を有しており、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断したことから再任しております。
なお、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が解任もしくは不再任の決定を行う方針であります。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人より実施した監査の概要、監査結果等に関する詳細な報告を監査報告会にて受領し、期中においても会計監査人との間で情報交換、意見交換等を行い、会計監査人による会計監査の適正性に係る監視、検証を行い評価しました。また、監査法人に求められる専門性、独立性、監査活動の適正性、及び監査の品質管理体制についても評価しております。
③ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
1718

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。