有価証券報告書-第49期(2022/03/01-2023/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
役員の報酬等は、「ハ 役員の報酬等に関する株主総会の決議」に記載した株主総会で決議された報酬限度額の範囲内にて決定することとしております。なお、業績連動報酬である役員賞与の支給にあたっては、可否及び合計額を株主総会で改めて決議することとしております。
イ 取締役の報酬等
取締役の個人別の報酬等は、取締役会により一任を受けた代表取締役社長青木俊道が、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案のうえ決定しており、固定報酬・業績連動報酬及びストックオプションにより構成されております。
なお、取締役の個人別の報酬等の決定方針は、2021年4月14日開催の取締役会にて決議しております。当該決定方針において一任することとしている理由は、当社の全部門を統括している立場から、最も公平・公正な評価・判断が可能なことによります。
また、当事業年度の取締役の報酬等の額についても同様に決定し、取締役会では、当事業年度に係る取締役個人別の報酬等について、決定した報酬等の内容と取締役会で決議された決定方針との整合を確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
固定報酬については、同業他社等の水準を参考に、経営内容や従業員給与等のバランスを考慮し算定しております。
業績連動報酬については、役員賞与として各事業年度単位の利益率が内規で定めた基準を超えた場合に各取締役の役位に応じて算定しております。また、重要な経営指標の売上総利益率と販売費及び一般管理費率の結果である営業収益経常利益率を業績連動報酬に係る指標としております。営業収益経常利益率を業績連動報酬の指標として選択した理由は、業績連動報酬を単年度の業績の達成に対する報奨と位置付けており、適切な利益確保に努めるうえで重要な指標であると考えているためであります。なお、役員賞与は、株主総会での決議を経たうえで支給しております。役員賞与を支給する場合、固定報酬を1とすると業績連動報酬の割合は概ね0.3を目途としております。
ストックオプションについては、2021年4月14日開催の取締役会において、取締役に対し有償にて新株予約権を付与する決議をしております。なお、新株予約権は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格で発行するものであり、対象取締役に特に有利な条件とならない範囲で発行し、割り当てを行っております。割当数は、各取締役の役位・業績及び貢献度など総合的に勘案し、取締役会より一任を受けた代表取締役社長青木俊道が決定しております。有償新株予約権については、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
ロ 監査役の報酬等
監査役の報酬等は、常勤・非常勤などを考慮し、監査役会において報酬額を決定しており、固定報酬及び業績連動報酬から構成されております。なお、当事業年度の監査役の報酬等の額についても同様に決定しております。
固定報酬については、取締役の報酬水準を参考に監査役の協議により算定しております。
業績連動報酬については、役員賞与として各事業年度単位の利益率が内規で定めた基準を超えた場合に各監査役に応じて算定しております。なお、業績連動報酬の指標については、「イ 取締役の報酬等」に記載のとおりであります。
ハ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社役員の株主総会の決議による報酬限度額(年額)は、取締役250百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まず)(1991年5月18日開催の第17回定時株主総会決議)、監査役40百万円以内となっております(1994年5月16日開催の第20回定時株主総会決議)。なお、決議当時の取締役の員数は12名、監査役の員数は4名であります。
また、別枠でストックオプションとして付与した新株予約権に係る報酬額(年額)は、取締役50百万円以内となっております(2015年5月21日開催の第41回定時株主総会決議)。なお、決議当時の取締役の員数は12名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション1百万円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
役員の報酬等は、「ハ 役員の報酬等に関する株主総会の決議」に記載した株主総会で決議された報酬限度額の範囲内にて決定することとしております。なお、業績連動報酬である役員賞与の支給にあたっては、可否及び合計額を株主総会で改めて決議することとしております。
イ 取締役の報酬等
取締役の個人別の報酬等は、取締役会により一任を受けた代表取締役社長青木俊道が、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案のうえ決定しており、固定報酬・業績連動報酬及びストックオプションにより構成されております。
なお、取締役の個人別の報酬等の決定方針は、2021年4月14日開催の取締役会にて決議しております。当該決定方針において一任することとしている理由は、当社の全部門を統括している立場から、最も公平・公正な評価・判断が可能なことによります。
また、当事業年度の取締役の報酬等の額についても同様に決定し、取締役会では、当事業年度に係る取締役個人別の報酬等について、決定した報酬等の内容と取締役会で決議された決定方針との整合を確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
固定報酬については、同業他社等の水準を参考に、経営内容や従業員給与等のバランスを考慮し算定しております。
業績連動報酬については、役員賞与として各事業年度単位の利益率が内規で定めた基準を超えた場合に各取締役の役位に応じて算定しております。また、重要な経営指標の売上総利益率と販売費及び一般管理費率の結果である営業収益経常利益率を業績連動報酬に係る指標としております。営業収益経常利益率を業績連動報酬の指標として選択した理由は、業績連動報酬を単年度の業績の達成に対する報奨と位置付けており、適切な利益確保に努めるうえで重要な指標であると考えているためであります。なお、役員賞与は、株主総会での決議を経たうえで支給しております。役員賞与を支給する場合、固定報酬を1とすると業績連動報酬の割合は概ね0.3を目途としております。
ストックオプションについては、2021年4月14日開催の取締役会において、取締役に対し有償にて新株予約権を付与する決議をしております。なお、新株予約権は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格で発行するものであり、対象取締役に特に有利な条件とならない範囲で発行し、割り当てを行っております。割当数は、各取締役の役位・業績及び貢献度など総合的に勘案し、取締役会より一任を受けた代表取締役社長青木俊道が決定しております。有償新株予約権については、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
ロ 監査役の報酬等
監査役の報酬等は、常勤・非常勤などを考慮し、監査役会において報酬額を決定しており、固定報酬及び業績連動報酬から構成されております。なお、当事業年度の監査役の報酬等の額についても同様に決定しております。
固定報酬については、取締役の報酬水準を参考に監査役の協議により算定しております。
業績連動報酬については、役員賞与として各事業年度単位の利益率が内規で定めた基準を超えた場合に各監査役に応じて算定しております。なお、業績連動報酬の指標については、「イ 取締役の報酬等」に記載のとおりであります。
ハ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社役員の株主総会の決議による報酬限度額(年額)は、取締役250百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まず)(1991年5月18日開催の第17回定時株主総会決議)、監査役40百万円以内となっております(1994年5月16日開催の第20回定時株主総会決議)。なお、決議当時の取締役の員数は12名、監査役の員数は4名であります。
また、別枠でストックオプションとして付与した新株予約権に係る報酬額(年額)は、取締役50百万円以内となっております(2015年5月21日開催の第41回定時株主総会決議)。なお、決議当時の取締役の員数は12名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 121 | 120 | ― | 1 | 1 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 19 | 19 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 16 | 16 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション1百万円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。