有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、並びに募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中(決算期の翌日から3ヶ月以内) | ||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日・3月31日 | ||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||
| 買取手数料 | 証券取引所の定める1単元当たりの売買委託手数料相当額を買取った単元未満株式の数で按分した額 (注) 1999年10月1日より単元未満株式買取請求に伴う手数料は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額としております。 (算式) 1単元当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
(円未満の端数が生じた場合には切り捨てる。) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.jeansmate.co.jp | ||||||||||
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、並びに募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利以外の権利を有しておりません。