有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、2017年5月18日開催の第57期定時株主総会において承認された報酬限度額(年額200百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めない)の範囲内にて、監査等委員会での協議を経て、代表取締役が決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、法令等に定める監査機能を十分に果たすために必要な報酬額を、2017年5月18日開催の第57期定時株主総会において承認された報酬限度額(年額30百万円以内)の範囲にて、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、役員退職慰労金制度は2007年5月17日開催の定時株主総会終結時をもって廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2017年5月18日開催の第57期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めない。)と決議いただいております。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年5月18日開催の第57期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の役員報酬等の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、経営環境や他社水準、従業員給与との均衡等を考慮するとともに、各取締役の職位や経営能力、功績などに基づき作成した案を監査等委員会で協議することで客観性、公正性を確保しております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営環境や他社水準、支給実績等に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、2017年5月18日開催の第57期定時株主総会において承認された報酬限度額(年額200百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めない)の範囲内にて、監査等委員会での協議を経て、代表取締役が決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、法令等に定める監査機能を十分に果たすために必要な報酬額を、2017年5月18日開催の第57期定時株主総会において承認された報酬限度額(年額30百万円以内)の範囲にて、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、役員退職慰労金制度は2007年5月17日開催の定時株主総会終結時をもって廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 36,975 | 36,975 | - | - | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,440 | 10,440 | - | - | 3 |
(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2017年5月18日開催の第57期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めない。)と決議いただいております。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年5月18日開催の第57期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の役員報酬等の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、経営環境や他社水準、従業員給与との均衡等を考慮するとともに、各取締役の職位や経営能力、功績などに基づき作成した案を監査等委員会で協議することで客観性、公正性を確保しております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営環境や他社水準、支給実績等に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定しております。