| (会計方針の変更)(退職給付に関する会計基準等の適用)「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)および「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日公表分。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期会計期間より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、並びに割引率の決定方法を平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法に変更しました。退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従って、第1四半期会計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。この結果、第1四半期会計期間の期首の退職給付引当金が32百万円減少し、利益剰余金が21百万円増加しております。また、当第3四半期累計期間の営業利益、経常利益および税引前四半期純利益への影響は軽微であります。(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用)「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成25年12月25日)を第1四半期会計期間より適用しております。なお、当社が導入している「株式給付信託(J-ESOP)」は、第1四半期会計期間の期首より前に締結された信託契約によるため、それに係る会計処理については従来採用していた方法を継続適用しております。そのため、当第3四半期財務諸表への影響はありません。 |