訂正有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月は2017年6月22日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額を年額66百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。)、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額21百万円以内とするものです。
報酬決定等につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会において決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等総額の限度内とし、役位に対応する個人別報酬額については取締役会で決定することとしており、監査等委員である取締役については、株主総会において決議された監査等委員である取締役の報酬等総額の限度内とし、個人別報酬については監査等委員会の協議をもって決定することとしております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、定時株主総会の直後に開催される定例取締役会において、各取締役の報酬額を分掌業務、同種・同規模の他社との比較および従業員給与との均衡等を考慮して、決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度末現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名、監査等委員である取締役は3名でありますが、監査等委員である取締役はのべ2名無報酬であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月は2017年6月22日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額を年額66百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。)、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額21百万円以内とするものです。
報酬決定等につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会において決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等総額の限度内とし、役位に対応する個人別報酬額については取締役会で決定することとしており、監査等委員である取締役については、株主総会において決議された監査等委員である取締役の報酬等総額の限度内とし、個人別報酬については監査等委員会の協議をもって決定することとしております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、定時株主総会の直後に開催される定例取締役会において、各取締役の報酬額を分掌業務、同種・同規模の他社との比較および従業員給与との均衡等を考慮して、決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 30 | 30 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 7 | 7 | ― | ― | ― | 2 |
(注)当事業年度末現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名、監査等委員である取締役は3名でありますが、監査等委員である取締役はのべ2名無報酬であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 11 | 2 | 使用人としての給与であります。 |