| 平成27年7月3日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役4名に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数当社取締役4名2.割り当てる新株予約権の数154個3.新株予約権の内容(1)新株予約権の目的たる株式の種類及び数新株予約権1個当たりの目的となる株式の種類及び数は、当社の普通株式100株とする。(2)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1円とし、これに新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。(3)新株予約権を行使することができる期間平成27年8月1日から平成57年7月31日まで(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。(5)新株予約権の譲渡制限譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。(6)端数の取扱い新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。(7)新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役の地位を全て喪失した日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。②新株予約権者が競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。③1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。④新株予約権者が(ⅰ)重大な法令に違反した場合、(ⅱ)当社の定款に違反した場合又は(ⅲ)取締役を解任された場合には行使できないものとする。⑤新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。⑥新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。⑦その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |