四半期報告書-第71期第1四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(1) 車両販売に係る収益認識
車両販売について、従来は当社が登録手続きを行い、自動車検査証が発行された時点で収益を認識しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より、当社が顧客に納車した時点で収益を認識する方法に変更しております。
(2) インセンティブに係る収益認識
インポーターから収受するインセンティブに係る収益について、従来はインポーターから受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より、売上高には含めず仕入原価から控除する方法に変更しております。
(3) 第三者のために回収する額に係る収益認識
エネルギー事業における軽油の販売について、従来は軽油引取税を取引価格に含め総額を収益として認識しておりましたが、軽油引取税に係る部分については、軽油引取税の納税義務者は当社顧客であり、当社は第三者のために回収していると認められることから、当第1四半期連結会計期間より、軽油の販売額のうち軽油引取税部分を控除した金額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高が288,727千円、売上原価が280,646千円減少し、売上総利益、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は8,081千円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(1) 車両販売に係る収益認識
車両販売について、従来は当社が登録手続きを行い、自動車検査証が発行された時点で収益を認識しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より、当社が顧客に納車した時点で収益を認識する方法に変更しております。
(2) インセンティブに係る収益認識
インポーターから収受するインセンティブに係る収益について、従来はインポーターから受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より、売上高には含めず仕入原価から控除する方法に変更しております。
(3) 第三者のために回収する額に係る収益認識
エネルギー事業における軽油の販売について、従来は軽油引取税を取引価格に含め総額を収益として認識しておりましたが、軽油引取税に係る部分については、軽油引取税の納税義務者は当社顧客であり、当社は第三者のために回収していると認められることから、当第1四半期連結会計期間より、軽油の販売額のうち軽油引取税部分を控除した金額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高が288,727千円、売上原価が280,646千円減少し、売上総利益、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は8,081千円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。